○美咲町公用自動車の更新等に関する規程
令和2年7月29日
訓令第42号
(目的)
第1条 この基準は、美咲町が所有する公用自動車(以下「公用車」という。)の更新、取得、及び処分(以下「更新等」という。)に関して一定の基準を定め、公用車を効率的に使用することを目的とする。ただし、用途の特定される公用車のうち、じんかい収集車等の更新等に関する基準は別に定める。
(基準)
第2条 各基準については次の各号のとおりとする。
(1) 更新機種の仕様を定める際は、事業内容をよく精査し、自動車使用の合理化を進めるとともに、更新前車両より低排出ガス性能、低燃費性能、低騒音性能、その他自動車にかかわる環境負荷を低減する性能を向上させるようにしなければならない。
(2) 原則として、車体色は白色を基本とし、「美咲町」の文字を表示する。
(3) 更新については、初年度登録後13年以上使用若しくは13万キロメートル以上走行した公用車を対象とし、使用状況により判断する。
(4) 専用車等、用途の特定される公用車については本条各号の限りでない。
(事前協議)
第3条 更新等の必要が生じた場合、次の各号に掲げる事項を記載した文書により政策調整会議で事前協議する。
(1) 更新等を必要とする理由
(2) 更新希望公用車の選定理由
(3) その他の理由等
(その他)
第4条 この基準に定めるもののほか、公用車の更新等に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日訓令第7号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。