○美咲町物品等調達業者入札参加資格者に係る指名停止要綱
令和2年5月29日
訓令第38号
(目的)
第1条 この要綱は、美咲町が発注する物品の売買、製造、修理等及び役務(建設工事に係る調査、測量、設計、監理等に関するものを除く。)の提供並びに美咲町が行う不用品の売払(以下「町発注物品等」という。)の適正な履行を確保するため、不正又は不当な行為(以下「不正行為等」という。)を行った有資格業者に対する指名停止(以下「指名停止」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 有資格業者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11の規定に基づく町発注物品等の指名競争入札参加資格を有する者をいう。
(2) 指名停止 有資格業者が一定の要件に該当するため、町発注物品等を発注するのにふさわしくない場合に、一定の期間を定めて、指名の対象外とする措置をいう。
(指名停止)
第3条 町長は、有資格業者が別表の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、美咲町物品等調達業者指名委員会(以下「委員会」という。)に諮り、その審査結果に基づき、指名停止を行うものとする。
3 町長は、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取消すものとする。
(事情聴取)
第4条 町長は、指名停止に関し必要があると認めたときは、不正行為等を行った有資格業者及びその関係者から、あらかじめ事情聴取をすることができる。
2 既に指名停止されている有資格業者が、新たに別表に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の時期は、その措置を決定したときとする。
(指名停止の期間の特例)
第6条 有資格業者が同一と認められる事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件に係る期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(指名停止の特例)
第7条 特殊な町発注物品等で特定の有資格業者に発注しなければならない場合にあっては、指名停止の期間中であっても、当該特殊な町発注物品等に限り、指名停止をした有資格業者を契約の相手方とすることができるものとする。
(不正行為等の報告)
第8条 所属長は、町発注物品等の発注又は納入等に関し、不正行為等が発生したときは、速やかに不正行為等報告書(様式第1号)により、町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項の規定により指名停止を行った旨を通知する場合は、必要に応じ、当該有資格業者から改善措置の報告を徴することができる。
(指名後入札までに指名停止等を行った場合の措置)
第11条 町長は、町発注物品等の請負契約に係る指名を現に受けている有資格業者が指名停止等の措置を受けた場合には、当該有資格業者に対し、指名を取り消すことができる。
(随意契約の禁止)
第12条 町発注物品等の発注者は、第7条に規定する場合を除き、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。
(指名停止の期間の繰越適用)
第13条 指名停止の期間が、当該年度の指名競争入札参加資格の有効期間を超えるときは、当該超える期間を翌年度以降に引き続き適用するものとする。
(指名停止の不遡及)
第14条 指名停止を行う際、現に当該指名停止に係る有資格業者と締結している契約については、この要綱の規定は適用されないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第15条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町発注物品等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、町発注物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑な製造等) | |
2 町発注物品等の契約の履行に当たり、故意若しくは過失により物件の製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 |
(契約違反) | |
3 町発注物品等の発注に当たり、契約に違反し、町発注物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 |
(贈賄) | |
4 次の各号に掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4か月以上24か月以内 |
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時町発注物品等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、(1)に掲げる以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上18か月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で、(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2か月以上12か月以内 |
(贈賄) | |
5 次の各号に掲げる者が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 4か月以上24か月以内 |
(2) 一般役員等 | 3か月以上18か月以内 |
(3) 使用人 | 2か月以上12か月以内 |
(贈賄) | |
6 次の各号に掲げる者が町の区域外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3か月以上18か月以内 |
(2) 一般役員等 | 2か月以上12か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | 当該認定をした日から |
7 町内において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、町発注物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 6か月以上24か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | 当該認定をした日から |
8 町発注物品等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、町発注物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 3か月以上12月以内 |
(独占禁止法違反行為) | 当該認定をした日から |
9 町の区域外の他の公共機関の物品等の購入に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、町発注物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
(談合) | 逮捕又は公訴を知った日から |
10 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 6か月以上24か月以内 |
(談合) | 逮捕又は公訴を知った日から |
11 町発注物品等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6か月以上24か月以内 |
(暴力的不法行為等) | |
12 有資格者等(その業務に関する行為を行う場合における、当該有資格者の代表役員等、一般役員等その他経営に事実上参加している者(以下「経営幹部」という。)を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であることを知りながら、当該暴力団員について次に掲げる行為を行ったとき。 | |
(1) 暴力団員を経営幹部とすること。 | 12か月以上24か月以内 |
(2) 暴力団員を雇用すること。 | 6か月以上12か月以内 |
(3) 暴力団員を代理人、受託者等として使用すること。 | 4か月以上9か月以内 |
(4) 暴力団員に対して金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えること。 | 6か月以上24か月以内 |
(5) 経営幹部が暴力団員と密接な際をすること。 | 2か月以上12か月以内 |
(6) 町発注物品等において、暴力団員から不当介入を受けながら町に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 | 1か月以上6か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
13 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町発注物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
14 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、町発注物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
(その他) | |
15 前各項に掲げる場合のほか、不正行為等として特に重大と認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |