○美咲町生活支援・介護予防協議体設置要綱

令和2年4月30日

告示第54号

(目的)

第1条 高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、多様な主体間の情報の共有、連携、及び共同による資源開発等を推進するため、定期的な情報の共有及び連携強化の場として、地域住民と関係者等で構成する美咲町生活支援・介護予防協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(設置主体)

第2条 協議体の設置主体は美咲町とする。

(所掌事項)

第3条 協議体は、次の事項について協議する。

(1) 地域資源と地域ニーズの把握及び問題提起に関すること。

(2) 地域への情報提供に関すること。

(3) サービス提供や支援の担い手の要請に関すること。

(4) 関係機関の情報共有、連携のあり方に関すること。

(5) その他必要な事項

(組織)

第4条 協議体は、次に掲げる組織の中から町長が委嘱した者(以下「委員」という。)15人以内をもって構成する。

(1) 商工会

(2) 自治会長協議会

(3) 老人クラブ連合会

(4) 民生委員児童委員協議会

(5) 栄養委員会

(6) 愛育委員会

(7) 社会福祉協議会

(8) 地域包括支援センター

(9) その他介護予防、地域福祉に関係する者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議体には、会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は協議体を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議体は会長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第8条 協議体の事務局は、美咲町長寿しあわせ課に置く。ただし、協議体運営事務の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町生活支援・介護予防協議体設置要綱

令和2年4月30日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年4月30日 告示第54号
令和5年3月31日 告示第27号