○美咲町糖尿病性腎症重症化予防対策推進検討会設置要綱

令和2年4月30日

告示第53号

(目的)

第1条 美咲町における糖尿病性腎症重症化予防に取り組む機関等が連携を図り、糖尿病性腎症重症化に関する情報共有や対策の検討を行い、その成果を評価、分析することで、患者のQOLの低下防止及び医療費の適正化を目指すことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、美咲町糖尿病性腎症重症化予防対策推進検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(実施内容)

第3条 検討会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議・検討する。

(1) 町民の現状把握と、課題や対応・対策に関する事項

(2) 多職種による個別ケースの事例検討に関する事項

(3) 関係機関等の連携に関する事項

(4) 人材育成や普及啓発に関する事項

(5) その他検討会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 構成員は、糖尿病性腎症重症化予防に取り組む機関の中から、次に掲げる者で構成する。

(1) 糖尿病医療総合管理医

(2) 美作保健所

(3) 地域包括支援センター

(4) 居宅介護支援事業所

(5) 町の専門職

(6) その他、町長が必要と認める者

2 協議内容により、構成員の他にオブザーバーを置くことができる。オブザーバーは、町長が選任した者とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、公職にあることにより委嘱された委員の任期は、その公職にある期間とする。

2 欠員を生じた場合の補欠委員緒任期は、前任者の残任期間とする。

(検討会)

第6条 検討会に会長及び副会長を各1人置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討会は会長が招集し、その議長となる。

2 検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 検討会の庶務は長寿しあわせ課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町糖尿病性腎症重症化予防対策推進検討会設置要綱

令和2年4月30日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年4月30日 告示第53号
令和5年3月31日 告示第27号