○美咲町地域福祉計画策定・推進委員会設置要綱
令和2年4月30日
告示第52号
(目的及び設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく美咲町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、地域福祉に関する施策を効果的に推進するため、美咲町地域福祉計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌する事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、推進会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員会を総括する。
3 副委員長は、政策推進監又は総務課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者を充職として充てる。
(1) 副町長
(2) 政策推進監
(3) 総務課長
(4) 福祉事務所長
(5) 健康推進課長
(6) 理財課長
(7) 地域みらい課長
(8) くらし安全課長
(9) 住民生活課長
(10) 教育総務課長
(11) 生涯学習課長
(12) 旭総合支所地域振興課長
(13) 柵原総合支所地域振興課長
(14) 長寿しあわせ課長
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外者に対して委員会の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、長寿しあわせ課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月30日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。