○美咲町園芸産地育成拡大事業補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第33号
(趣旨)
第1条 町長は、町振興作物等の規模拡大や高品質化、省力化を図るため、施設及び設備導入を行う者に対し、美咲町園芸産地育成拡大事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、岡山県園芸総合対策事業実施要領(平成26年3月31日付け、農産第1295号農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)及び美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助事業、交付対象者、交付の対象となる事業及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(申請内容の変更、中止又は廃止)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項のうち補助事業の変更、中止若しくは廃止しようとするときは、美咲町園芸産地育成拡大事業補助金変更、中止・廃止承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、これを町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認の申請を受理した場合は、速やかにその内容を審査し適当と認めたときは、変更等の承認を行い、補助事業者に通知するものとする。この場合において、町長は必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(交付決定の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、既に決定した補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 交付金を他の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正な行為又は事実があると認められるとき
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付の決定をした年度の3月31日のいずれか早い日までに、美咲町園芸産地育成拡大事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第9条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(報告及び検査等)
第10条 町長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対して報告を求め、若しくは補助事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿及び証拠書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第12条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月21日告示第70号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月23日告示第79号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 交付対象者 | 交付の対象となる事業 | 補助金の額 |
園芸産地育成拡大事業 | 農業協同組合 生産者組合 | 果樹及び野菜等の生産拡大及び産地育成対策事業とし、実施要領に準じる。 ただし、果樹棚、ハウスを除く。 | 実施要領に定める補助対象経費の1/6以内 |