○美咲町漏水による水道料金減免に関する規程

令和2年3月24日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、美咲町水道事業給水条例(平成17年美咲町条例第226号。以下「条例」という。)第32条の規定により、条例第22条第1項の規定を遵守したにもかかわらず、漏水した場合の水道料金の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水道使用者等 水道の使用者又は給水装置の所有者をいう。

(2) 給水装置等 条例第3条に規定する給水装置、受水槽以下の給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(減免申請)

第3条 条例第32条の規定に基づき水道使用者等が減免を受けようとするときは、「水道料金減額・免除申請書」(別記様式)に必要書類を添付して水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、災害によるものであって、管理者が特に定めた場合は、この限りでない。

(減免の認定)

第4条 管理者は、前条の申請書を受理した場合は、必要な調査を行い、審査の上、減免の認定をしたときは申請者に対し通知するものとする。

(水道料金の減免)

第5条 管理者は、水道使用者等が給水装置等の管理を適切に行っているにもかかわらず、水道メーター(私設メーターを除く。)の下流で発生した漏水であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該水道料金(以下「漏水水道料金」という。)を減免することができる。

(1) 地下、床下、壁内その他通常目視することが不可能な給水管からの漏水であって、かつ、水道使用者等が漏水の事実を容易に確認することができなかったと認められるとき。

(2) 給水装置等の損傷又は故障に起因する漏水であって、かつ、水道使用者等が漏水の事実を容易に確認することができなったと認められるとき。

(3) その他管理者が特に減免することを必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、漏水水道料金の減免は行わないものとする。

(1) 給水装置等の損傷又は故障が、水道使用者等の故意又は過失によるとき。

(2) 漏水の原因が明らかに第三者の行為によるとき。

(3) 水道使用者等が漏水の事実を知りながら、早期の修繕を怠ったとき。

(4) 条例に違反して施工された給水装置又は給水装置施工基準に適合していない給水装置等からの漏水のとき。

(5) 給水栓、給湯設備等止水することが可能な給水用具からの漏水のとき。

(6) 給水装置等を新設し、竣工後1年を経過していないとき。

(7) その他使用者が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。

(減免対象期間)

第6条 漏水による減免は、1年度につき1回(1期分)とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(減免水道料金の算定)

第7条 減免の水道料金の算定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 漏水による減免後の水道料金は、次式により検針月ごとに算出した認定水量により算定した金額とする。ただし、通常使用水量の2倍を超えないときは、減免しないものとする。

認定水量=当該検針月の検針水量-((当該検針月の検針水量-通常使用水量×2)/2)

この場合において、1m3未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて計算する。

(2) 前号の通常使用水量は、同号の検針月より前3カ月の平均使用水量とする。ただし、平均使用水量を算定する場合に、認定し、若しくは減じた使用水量があるとき、又は平均使用水量を認定の使用水量とすることが不適当と認められるときは、検針月より後3カ月の平均使用水量とする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町漏水による水道料金減免に関する規程

令和2年3月24日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)