○職員に関する勤勉手当の成績率運用規程
平成31年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美咲町職員の給与に関する規則(平成17年美咲町規則第40号以下「規則」という。)第23条の4第1項規定に基づき、美咲町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この規程の対象職員は、規則第23条第1項の規定の適用を受ける職員とする。
(勤勉手当の適用区分)
第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。
勤務成績 | 成績率 |
6月・12月 | |
特に優秀 | 基準成績率から100分の10を加算した率以下 |
優秀 | 基準成績率から100分の5を加算した率以下 |
良好 | 基準成績率 |
やや良好でない | 基準成績率から100分の5を減じた率 |
良好でない | 基準成績率から100分の10を減じた率 |
2 前項の勤務成績の区分は、職員の人事評価に関する規程(平成31年美咲町訓令第9号。以下「人事評価規程」という。)により決定された評価結果とする。
3 第1項の基準成績率は、美咲町職員の給与に関する条例(平成17年美咲町条例第54号。以下「条例」という。)第21条第2項第1号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。
(1) 人事評価規程第3条に該当する職員
(2) 前号に定める者のほか町長が指定する職員
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
ア 停職の処分を受けた職員 100分の40以下
イ 減給の処分を受けた職員 100分の50以下
ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の60以下
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
ア 停職の処分を受けた職員 100分の20以下
イ 減給の処分を受けた職員 100分の25以下
ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の30以下
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の60超70以下
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の30超100分の35以下
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。