○美咲町国民健康保険診療所条例施行規則
平成31年2月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町国民健康保険診療所条例(平成30年美咲町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要事項を定めるものとする。
(受付時間等)
第2条 条例第2条に定める美咲町西川診療所(以下「診療所」という。)における診療日、受付時間及び診療時間は、美咲町の休日を定める条例(平成17年美咲町条例第2号)第1条第1項に定める美咲町の休日を除き、次のとおりとする。
診療科目 | 診療日 | 受付時間 | 診療時間 |
内科 | 毎週 月・火・木・金 | 午前8時30分から正午まで | 午前9時から正午まで |
(事務分掌)
第3条 診療所の事務分掌は、次のとおりとする。
科・係 | 分掌事務 |
医療 | (1) 患者の診療に関すること。 (2) へき地医療に関すること。 (3) 患者の保健衛生指導に関すること。 (4) 消毒、その他衛生指導に関すること。 (5) その他診療に関すること。 |
看護 | (1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。 (2) 診療室の管理に関すること。 |
薬局 | (1) 調剤、製剤及び薬学的検査に関すること。 (2) 薬剤の使用計画及び管理に関すること。 (3) 医療情報管理に関すること。 (4) 麻薬及び劇毒薬品の管理に関すること。 (5) 医薬品の購入及び保管に関すること。 (6) 薬事に関する文書統計・報告に関すること。 (7) その他薬事に関すること。 |
庶務経理 | (1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。 (2) 患者の受付に関すること。 (3) 医療費の請求に関すること。 (4) 医療報酬請求書作成事務に関すること。 (5) 医療法規に基づく諸手続き及び医療相談に関すること。 (6) 診断録、診断書その他医療関係法規等各種記録の整理保管に関すること。 (7) その他庶務、経理、用度全般に関すること。 |
(弁償)
第4条 患者及び来訪者が診断書の設備等を破損したときは、これを弁償させなければならない。
ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。