○美咲町が発注する物品役務等業務に関する郵便入札試行要領
平成31年1月4日
告示第1号
(目的)
第1条 この要領は、別に定めるもののほか、美咲町が発注する物品役務等業務について郵送による入札(以下「郵便入札」という。)の試行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 郵便入札試行要領の対象とする範囲は、競争入札に付する物品役務等業務のうち、美咲町物品等調達業者指名委員会規程(平成22年美咲町告示第46号)第1条に規定する美咲町物品等調達業者指名委員会の審査を経て選考する物品役務とする。
(入札の公告等)
第3条 郵便入札においては、美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号)第2条第2項に規定する場所へ公告文を掲示するとともに、インターネット上の美咲町公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載して閲覧に供するものとする。
(設計図書等)
第4条 入札を行おうとする(次条において「入札参加希望者」という。)者は、公告又は公表事項等に定められた方法により、設計図書等の配布を受けることができる。
(質問回答)
第5条 入札参加希望者は、設計図書等に関しての質問があるときは指定された期日及び方法により質問書を提出するものとする。
2 前項の質問に対してホームページにおいて回答する。
(入札書等の郵送)
第6条 入札書は、指定する入札書に必要事項を記入し、入札者の記名押印をした上で、その他公告に定められた書類(以下「提出書類」という。)がある場合は当該書類とともに、指定する入札書到着期限までに郵送により理財課まで提出しなければならない。
2 郵送の方法は、配達日指定郵便で、かつ、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法によるものとし、開札が終了するまで差出控えを保管するものとする。
3 入札書は封筒に入れ、封かん及び封印し、表側に案件名、開札日及び入札者名を記載した上で、入札書を郵送する封筒に入れなければならない。また、提出書類がある場合も同様の扱いとする。
4 入札書等を郵送する封筒は、表側に、美咲町役場の住所宛名、案件名、開札日及び「入札書在中」の文言を記載するとともに、裏側に差出人の所在地及び会社名を記載し、封印しなければならない。
5 郵送した入札書及び提出書類は、書換え、引換え又は撤回することはできない。
6 入札書郵送後においても、開札日前日までは、入札辞退を認めるものとする。この場合において、辞退の申出は、入札辞退届によるものとする。
7 郵便入札に係る費用については、入札の結果にかかわらず、入札者の負担とする。
(開札)
第7条 開札は公開とし、あらかじめ指定した日時、場所において、当該入札事務に関係ない職員(以下「立会人」という。)2人を立ち会わせて執行するものとする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第8条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、落札決定を保留した上で、当該入札者(代理人及び従業員を含む。)が開札に出席しているときは当該同価の入札をした者に、くじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、立会人にくじを引かせるものとする。
(無効の入札)
第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札参加する資格のない者がした入札
(2) 入札方法に違反して行われた入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 総金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札
(5) 同一入札事項について同一人が2通以上の入札書を提出した入札
(6) 第6条第2項に規定する取扱以外の方法で提出した入札
(7) 入札書等が到着期限を過ぎて到着した入札
(8) 封筒若しくは入札書等に記載すべき事項が相違する入札
(9) 封筒若しくは入札書等に記載すべき事項が記載されていない入札
(10) 入札価格の内訳書の提出を求められた場合において、入札書とともに封筒に内訳書が同封されていない入札
(11) 入札価格の内訳書の提出を求められた場合において、内訳書の合計金額と入札書に記載された入札価格とが異なる入札
(12) 不正によると認められる(疑義が払しょくできないときを含む。)入札
(13) その他町長が定める入札条件等に違反してなされた入札
(入札結果等の公表)
第10条 落入札結果等は落札者の決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日等に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日等でない日。)に、ホームページに掲載して閲覧に供するものとする。
(落札者への通知)
第11条 落札者を決定したときは、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続について説明を行うものとする。
(入札の延期等)
第12条 町長は、郵便による入札において、事故が発生したとき又は不正な行為等により必要があると認めるときは、入札の延期及び中止又は入札の取消しをすることができる。
(異議の申立て)
第13条 入札者は、入札後において、設計図書、図面、仕様書及び関係書類並びに現場等においての不知及び不明を理由とする意義並びに郵便事故等により入札書等が開札場所に到達しなかったことに対する異議を申し立てることができない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この要領の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年1月4日から施行する。
附則(令和2年6月22日告示第68号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。