○美咲町農業公社補助金交付要綱

平成30年11月26日

告示第127号

(趣旨)

第1条 町長は、財団法人美咲町農業公社(以下「農業公社」という。)が行う農作業受委託事業及び農業構造改善事業の推進に関して美咲町農業公社補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象及び補助金の額)

第2条 補助の対象は、農業公社職員の人件費及び営農等機械施設に係る経費とし、補助金の額は予算の範囲内で町長が定める額とする。

(申請等)

第3条 この補助金の申請、実績報告等手続に関する事項については規則を準用するものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 総会資料

(2) その他、町長が必要と認める書類

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

美咲町農業公社補助金交付要綱

平成30年11月26日 告示第127号

(平成30年11月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年11月26日 告示第127号