○美咲町プロポーザル(業務委託)実施要綱
平成30年11月24日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、美咲町が発注する業務委託(土木建築事業等に係る測量及び設計を除く。)の契約に当たり、プロポーザル方式により受託候補者を特定する場合の手続について、遵守すべき基本的事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは、一定の条件を満たす提案者を公募又は指名し、委託に係る実施体制、業務に対する取組意欲や課題解決方法等の技術提案等に関する提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、必要に応じ、ヒアリング(聴き取り)、プレゼンテーション(説明)、デモンストレーション(実演)等を行った上で、提案書の審査を行い、業務の履行に最も適した受託候補者を選定し、随意契約を行う方式をいう。
2 プロポーザル方式の形式は、次に掲げるものとする。
(1) 公募型 公募により参加者を募集し、申込みがあった者の中から、参加資格要件を満たす者を選定し、提案を受けるもの
(2) 指名型 参加資格要件を満たす者の中から、参加させることが適当と認める者を指名し、提案を受けるもの
(対象業務等)
第3条 プロポーザル方式により受託候補者を特定できる業務は、次に掲げるものとする。
(1) 価格のみによる競争では、所期の目的を達成できない契約を結ぶ必要があるもの
(2) 高度な創造性、企画力、専門的な技術又は経験を必要とするもの
(3) 本町において発注仕様を定めることが困難等標準的な業務の実施手順が定められていないもの
(4) その他プロポーザル方式により実施することが適当であると町長が認めたもの
(実施方式)
第4条 プロポーザル方式の実施は、原則として公募型とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指名型によることができるものとする。
(1) その性質又は目的が公募型に適さないと認められるとき。
(2) その性質又は目的により、競争に加わるべき者の数が公募に付する必要がないと認められる程度に少数であるとき。
(3) 公募に付することが不利と認められるとき。
(参加資格)
第5条 プロポーザル方式に参加できる者は、公募型にあっては参加表明書の提出期限の日から随意契約締結の日まで、指名型にあっては指名通知の日から随意契約締結の日まで、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 美咲町物品等調達業者競争入札参加資格審査要領(平成22年美咲町告示第47号。以下「要領」という。)第4条に規定する承認を得ている者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
(3) 岡山県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領(平成13年岡山県告示第404号)及び美咲町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要綱(平成24年美咲町訓令第13号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(4) 岡山県から建設工事等暴力団対策会議運営要領に係る指名除外を、受けていないこと。
(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定に基づく営業停止の処分を受けていないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(7) 破産法(平成16年法律第75号)第18条の規定による破産手続開始の申立てがなされていないこと。
(8) 代表者及び役員が美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条に規定する暴力団員等でないこと。
(9) 手形交換所から取引停止処分を受けている等経営状況が著しく不健全でない者
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件を満たしている者
(実施の審議)
第6条 町長は、プロポーザル方式を実施しようとする場合は、業務がプロポーザル方式の対象に適合するか否かを、要領第9条に規定する入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に付議し承認を得なければならない。
(作成書類)
第7条 審査会においてプロポーザル方式実施の承認を得た場合は、業務を発注する担当課(以下「発注担当課」という。)は、次に掲げる書類等を策定しなければならない。
(1) 業務に係るプロポーザル方式実施要領
(2) 業務に係る業務要求水準書(又は業務仕様書)
(3) 業務に係るプロポーザル方式実施のための評価基準書
(4) 業務に係るプロポーザル方式実施のための様式集(記入要領等を含む。)
(実施要領)
第8条 前条第1号で規定するプロポーザル方式実施要領に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 業務の目的
(2) 業務名、業務場所、業務内容及び履行期間
(3) プロポーザル方式により受託候補者を特定する理由
(4) プロポーザル方式の方法(公募型又は指名型)
(5) 事業スケジュール(受託候補者の特定までの事務手順)
(6) 参加資格、応募期間、応募方法等(公募型に限る。)
(7) 提案限度額
(8) 評価方法及び評価基準(別表参照)
(9) 提案方法(提案書の作成方法、提案内容、提案書の様式及び部数、提出方法、提出期限、記入上の注意、質疑応答等)
(10) 質問方法(提出期間、提出場所、提出方法、回答方法)
(11) 結果通知について
(12) 結果の公表事項及び方法
(13) その他必要と認められる事項
(評価基準書)
第9条 第7条第3号で規定するプロポーザル方式評価基準書に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 評価項目
(2) 評価事項
(3) 評点
(審査委員会)
第10条 町長は、プロポーザル方式を実施することを決定した場合は、次に掲げる事項の審議を行うため、美咲町業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。
(1) 実施要領に関すること。
(2) 参加資格要件(公募型にあっては公募条件の設定、指名型にあっては参加者の選定)に関すること。
(3) 評価の基本指針の設定に関すること。
(4) 提案書等の審査及び候補者の特定に関すること。
(5) その他受託候補者の特定に関し必要な事項に関すること。
(実施の公表)
第11条 町長は、公募型により受託候補者を特定しようとする場合は、公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告を美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号。以下「掲示の方法」という。)第6条の規定により公布するとともに美咲町ホームページに掲載するものとする。
(参加資格の確認等)
第14条 町長は、参加希望者について、参加表明書の提出期限日における参加資格の有無を確認し、プロポーザル参加資格確認結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合、参加資格が認められなかった参加希望者に対しては、参加資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。
(指名の通知)
第15条 町長は、指名型において、審査会で選定した提案書提出者に対し、プロポーザル提案書提出者指名通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(辞退)
第16条 公募型において、参加希望者が参加表明書を提出した後に辞退する場合は、提案書の提出期限の日までに辞退届(様式第6号)を提出しなければならない。
2 指名型において、指名通知を受けた提案書提出者が辞退する場合は、提案書の提出期限の日までに辞退届(様式第7号)を提出しなければならない。
(質問と回答)
第17条 業務に関する質問は、質問書(様式第8号)により発注担当課が受け付けるものとする。
2 発注担当課は速やかに回答を作成し、町ホームページにより、質問内容及び回答を公表するものとする。ただし、指名通知を受けた提案書提出者については全員へ回答する。
(提案書の取扱い)
第19条 提出された提案書の取扱いは、次のとおりとする。
(1) プロポーザル方式に参加する費用は、全て提案者の負担とする。
(2) 提案書の提出後は、原則として記載された内容の修正又は変更は認めないものとする。また、提出期間終了後の修正又は変更は一切認めない。
(3) 提出された書類は、返却しないものとする。
(4) 同一事業者からの複数の提案書の提出は認めない。
(5) 提案書は、事業者選定に伴う作業等に必要な範囲において、複製を作成する場合がある。
(6) 提案書は、受託候補者の特定を目的として使用するものとし、提出者に無断でその他の目的に使用することはできないものとする。
(7) 提案の内容は原則として公表しないものとする。ただし、提案者の正当な利益を阻害しないと認められる範囲において、提案内容を公表する場合がある。
(8) 提出書類の著作権は、参加申請者に帰属するが、本町は、本件の選定の公表等に必要な場合には、提出書類の著作権を無償で使用できるものとする。
(9) プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、美咲町情報公開条例(平成17年美咲町条例第14号)の規定に基づき、提出書類を開示する場合がある。
(資格の喪失)
第20条 提案者が、資格確認後において、次のいずれかに該当することとなったときは、提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。
(1) 第5条に規定する参加資格を満たさないこととなった場合
(2) 虚偽の内容が記載されている場合
(3) 委員会の委員長又は委員に対して、故意に接触を求める行為を行った場合
(4) 委員会の委員長又は委員から、不正に提案内容又は審査等に係る情報を得ようとし、又は得た場合
(5) 発注担当課の職員から、不正に提案内容又は審査等に係る情報を得ようとし、又は得た場合
(6) その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合
2 前項の場合において、町長は、提案者に対し、提案を行うことができない理由又は無効とした理由を付して通知しなければならない。
(受託候補者の特定)
第21条 委員会は、第9条で規定する評価基準に基づく審査を行い、業務について最適な者を受託候補者として特定するものとする。
2 町長は、提出者全員に、プロポーザル提案書評価結果通知書(様式第9号)により審査結果を通知する。
(特定結果の公表)
第22条 町長は、受託候補者が特定した場合は、速やかに、次に掲げる事項について、掲示の方法により公布するともに美咲町ホームページに掲載するものとする。
(1) 業務等の名称等
(2) 契約の相手方として特定した者の氏名及び住所
(3) 審査結果一覧表(提出者名は除く。)
(プロポーザルの延期又は中止)
第23条 町長は、天災等の不可抗力による場合又はプロポーザルを公正に執行することができないおそれがあると認めた場合は、既に公告又は通知した事項の変更又は延期若しくは中止することができる。
2 町長は、参加表明書の提出期限までに、参加表明書の提出がなかった場合は、プロポーザルを中止する。
(仕様の決定)
第25条 町長は、受託候補者と業務の仕様内容について協議し、その内容を決定する。
(契約の締結等)
第26条 町長は、受託候補者と随意契約により契約を締結するものとする。
(委任)
第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。
別表(第9条関係)
評価事項及び評点配分(例)
No. | 審査項目 | 評価事項 | 評点 | ||
1 | 事務所の能力等 (書類審査) | 同種・類似業務実績 | 3件以上 | 5.0 | |
2件 | 2.5 | ||||
1件 | 1.0 | ||||
町内の本店・支店等の所在の有無 | 本店有 | 3.0 | |||
支店営業所等有 | 1.5 | ||||
なし | 0.0 | ||||
町との受注実績 | 受注実績あり | 2.0 | |||
なし | 0.0 | ||||
2 | 配置予定技術者の能力 (書類審査) | 配置予定技術者の資格 | 技術士 | 5.0 | |
RCCM等 | 2.0 | ||||
その他 | 0.0 | ||||
同種・類似業務実績 | 2件以上 | 5.0 | |||
1件 | 2.0 | ||||
なし | 0.0 | ||||
3 | 配置予定技術者の理解度・コミュニケーション能力 (書類審査・ヒアリング) | 取組意欲 | 5段階 | 2.0~10.0 | |
理解度 | 5段階 | 2.0~10.0 | |||
4 | 各テーマに対する技術提案 (書類審査・ヒアリング) | テーマ1(最重要テーマ) (20.0、16.0、12.0、8.0、4.0) | 20.0 | ||
テーマ2 (10.0、8.0、6.0、4.0、2.0) | 10.0 | ||||
テーマ3 (10.0、8.0、6.0、4.0、2.0) | 10.0 | ||||
テーマ4 (10.0、8.0、6.0、4.0、2.0) | 10.0 | ||||
テーマ5 (10.0、8.0、6.0、4.0、2.0) | 10.0 | ||||
5 | コスト | コスト縮減に対する技術提案 3段階(10.0、7.0、5.0) | |||
6 | プレゼンテーション能力(書類審査・ヒアリング) | 資料の分かり易さ(5.0、3.0、1.0) | |||
論理的か・説得力があるか(5.0、3.0、1.0) | |||||
冷静に議論できるか(5.0、3.0、1.0) | |||||
合計 | /125 |
備考
1 上記内容を参考に、発注業務等に適した評価項目を加除修正し、項目ごとに数値化による点数配分を設定する。
2 発注するプロポーザル方式の類型により、必要に応じて内容を追加又は削除する。