○美咲町自殺対策計画策定委員会設置要綱
平成30年7月12日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する美咲町自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、関係者から広く意見を聴取するため、美咲町自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、情報提供及び助言を行う。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前1号に掲げるもののほか、関連施策で町長が必要があると認めるもの。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 行政関係者
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、計画の策定が終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月26日告示第66号)
この告示は、交付の日から施行する。