○美咲町債権管理適正化本部設置要綱
平成29年10月10日
訓令第10号
(目的及び設置)
第1条 美咲町債権管理適正化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、町民負担の公平性確保及び財政の健全化を図るため、美咲町債権管理適正化本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、美咲町が有する債権の適正な管理を継続して実現するため、次のことを行う。
(1) 町の債権の実態把握に関すること。
(2) 債権管理上の課題や問題の解決に関すること。
(3) その他債権管理の適正化に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充て、会務を総理する。
3 副本部長は、税務課長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部会議は、本部長が必要に応じて副本部長及び委員を招集し、これを主宰する。
2 本部長は、必要に応じて本部会議に関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会の設置)
第5条 本部の補助組織として、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、債権管理の調整を行う課(室)長をもって充て、会務を総理する。
4 副幹事長は、副本部長の推薦する者をもって充て、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 幹事は、本部委員の推薦する副課長、課長代理等をもって組織する。
6 幹事会の会議は、幹事長が必要と認めたときに招集する。
(幹事会の所掌事務)
第6条 幹事会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 債権管理適正化に向けた施策の提案に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか本部の指示事項に関すること。
(債権担当者会の設置)
第7条 幹事会の補助機関として、債権担当者会を置く。
2 債権担当者会は、幹事会幹事の推薦する者をもって組織する。
(債権担当者会の職務)
第8条 債権担当者会は、幹事会の会議に付すべき事案の提案、調整及び幹事会の指示事項の処理を行うものとする。
(庶務)
第9条 本部、幹事会及び債権担当者会の庶務は、債権管理の調整を行う課(室)において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年10月10日から施行する。
附則(平成30年4月9日訓令第22号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。