○美咲町災害り災者を対象とした町営住宅の一時使用に関する要綱
平成30年3月30日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、火災及び風水害等の自然災害(以下「災害」という。)により住宅に被害を受け居住不能となった者(以下「り災者」という。)に対し町営住宅の空き家の一時的な使用(以下「一時使用」という。)を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供することにより、り災者の生活再建を支援することを目的とする。ただし、別に大規模災害等に伴う町営住宅の一時使用の取扱いを定めたときは、その定めによることとする。
(対象者)
第2条 一時使用の対象者は、本町の区域内に存するり災した住宅に居住していたり災者で一時的な居住場所の確保が困難なものとする。ただし、り災の原因が火災である場合においては、当該火災を故意に発生させたり災者は、一時使用の対象者としない。
(り災者であることの認定)
第3条 り災者であることの認定は、官公署が発行するり災証明書により行う。
(一時使用)
第4条 一時使用は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく行政財産の目的外使用許可により行う。
2 一時使用の期間は、3箇月以内とする。ただし、り災者が使用期間の更新を申し出た場合において、その理由が真にやむを得ないと認められるときは、当初の一時使用の期間を含めて最長1年間を限度として、3箇月ごとに期間の更新をすることができる。
3 保証人は、不要とする。
4 使用料は、免除するものとする。
5 町営住宅の使用許可に基づく使用料以外の電気、ガス、水道等の使用料並びに廃棄物の処理に要する費用は、一時使用の許可を受けた者が負担する。
6 本告示に規定する事項を除いては、美咲町営住宅管理条例(平成17年美咲町条例第220号)(以下「条例」という。)、美咲町町営住宅条例施行規則(平成17年美咲町規則第129号)を準用する。
(1) り災証明書
(2) 本人確認ができる書類(健康保険証又は自動車運転免許証その他官公 署が発行した証書等の写し)
2 り災者は、前項第1号に掲げるり災証明書が申請日までに交付されないときは、交付後速やかに提出するものとする。この場合において、町長は、「災害状況報告書」の写しにより、り災状況を確認する。
(許可の取消)
第7条 町長は、一時使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、町営住宅の明渡しを求めることができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の許可を受けようとし、又は受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(一時使用に充てる町営住宅)
第8条 一時使用に充てる町営住宅は、管理に支障がないもので、現状のまま使用可能な空き家住宅とし、り災者の世帯人員、従前の居住地域等に可能な限り配慮して決定するものとする。
(明け渡し時の修繕等)
第9条 一時使用の期間満了等による明渡し時の修繕及び原状回復に係る費用(以下「修繕費等」という。)は、徴収しないものとする。ただし、自然損耗以外の使用者の責めに帰すべき破損等による修繕費等及び残置物の処分費については、この限りでない。
(公募資格の特例)
第10条 この告示に基づき一時使用の許可を受けた者で条例第6条に規定する入居資格を備えるもの(以下「入居資格を備える者」という。)については、町営住宅を一時使用したまま一般公募に申し込むことができるものとする。
(特定入居)
第11条 町長は、入居資格を備える者が町営住宅への入居を希望したときは、条例第4条第1号の規定による特定入居をさせることができる。
(補則)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。