○美咲町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱
平成29年5月15日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、美咲町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が行う活動に要した費用の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、美咲町地域おこし協力隊として委嘱された隊員とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は別表に定める経費とし、その額は予算の範囲内で別に町長が定める。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする隊員(以下「交付申請者」という。)は、美咲町地域おこし協力隊員活動費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(変更交付申請)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の交付決定の内容に変更が生じた場合は、美咲町地域おこし協力隊員活動費補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助事業が完了したときは速やかに美咲町地域おこし協力隊員活動費補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、隊員の活動のため必要があると認めたときは、補助金の概算払いをすることができる。
4 申請者は、既に概算払いを受けた補助金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 |
1 地域おこし協力隊の活動に係る経費 活動旅費等移動に要する経費 作業道具・消耗品等に要する経費 関係者間の調整・意見交換会等に要する事務的な経費 隊員の研修受講に要する経費 2 隊員に係る住宅等の賃借料(敷金、礼金及び光熱水費を除く。) 3 隊員に係る住宅の美咲ネットサービス利用料 4 活動用車両に要する燃料費 5 定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費 6 定住に向けて必要となる環境整備に要する経費 7 外部アドバイザーの招へいに要する経費 8 その他地域おこし協力隊の活動のために町長が必要と認める経費 |