○美咲町設計・施工一括発注方式(性能発注方式)実施要領
平成29年4月17日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、美咲町が発注する建設工事について、設計・施工一括発注方式(性能発注方式)を実施するにあたり、必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 設計・施工一括発注方式を活用できる工事(以下「対象工事」という。)は、原則として、高度又は特殊な技術力を要するものであるとともに、建設業者の独自の設計・施工技術により、効果的に工事施工ができると認められるもの並びに建設業者の知識、構想力及び応用力により最も効果的、経済的に工事施工ができると認められるものとする。
ただし、その内容が設計・施工一括発注方式に適さないものとして美咲町一般競争入札(条件付)調査委員会設置要綱(平成26年美咲町訓令第17号)第1条に定める美咲町入札調査委員会(以下「委員会」という。)が決定したものを除く。
(対象工事の選定)
第3条 工事の選定及び提案を求める範囲の決定は、委員会が行うものとする。
(提案の募集)
第4条 提案の募集にあたっては、公告に次の事項を明示することにより行うものとする。
(1) 当該入札公告に係る工事が、設計・施工一括発注方式の対象工事であること。
(2) 発注者が示した仕様・性能及び設計等についての図面及び仕様書等の内容に基づき、工事施工に必要な実施設計及び施工方法等について提案を求めること。
(3) 提案の審査の結果、改善指示を行う場合があること。
(4) 発注者が提案を適正と認めることにより、設計及び工事に関する請負業者の責任が軽減されるものではないこと。
2 前項の規定により提出された申請書等は、次により取り扱うものとする。
(1) 申請書等の作成等に要する費用は、提案者の負担とする。
(2) 申請書等の返却及び公表は行わないものとする。
(3) 提出された申請書等は、提出者に無断で使用しないものとする。
(4) 申請書等に虚偽の記載をした場合は、当該申請書等を無効とする。
(提案の審査等)
第6条 提案の審査は、委員会が行うものとする
2 委員会が、必要と認めるときは学術経験者又は第三者機関等に技術的判断を依頼することができる。
3 委員会が、必要と認めるときは関係職員を出席させることができる。
4 審査にあたっては、設計案及び施工方法案等に基づいて、工事目的物の機能・品質の確保を前提とした施工の確実性及び安全性等を審査するものとする。また、必要に応じて、提案者から提案内容についてのヒヤリングを行うものとする。
(提案者等に対する改善の通知等)
第7条 入札担当者は、審査の結果、改善の必要がある場合は、提案者に対して別に定める設計・施工一括発注方式(性能発注方式)に係る改善通知書により通知するものとする。
(入札参加通知等)
第8条 入札担当者は、審査の結果に基づき、入札参加資格について別に定める入札参加資格確認通知書により通知するものとする。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。