○美咲町病児保育事業実施要綱
平成29年3月21日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示で使用する用語は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)で使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する乳児、幼児又は小学校(義務教育学校前期課程を含む。)に就学している児童であって、町長が必要と認めるものとする。
(1) 疾病にかかり、当面症状の急変は認められないが、回復期に至っていないことから、集団保育又は通学が困難であること。
(2) 保護者の勤務等の都合により家庭において保育を受けることが困難であること。
(3) 町内に住所を有すること。
(実施の委託)
第4条 事業は、事業を適切に実施することができると町長が認める社会福祉法人、医療法人等に、その一部を委託して実施することができるものとする。
2 実施施設は、別表に定める施設とする。
(利用期間)
第5条 事業の1回の利用期間は、原則として連続した7日以内の期間とする。ただし、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況により、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(登録申請等)
第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は、毎年度、あらかじめ美咲町病児保育事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
3 登録の有効期限は、第1項の規定による申請があった日の属する年度の末日までとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者世帯 0円
(2) 市町村民税非課税世帯 児童1人1日につき1,000円
(3) その他の世帯 児童1人1日につき2,000円
2 前項に定めるもののほか、食事の提供を受けた児童の保護者は、実費を負担しなければならない。
3 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の4第2号及び同条の4第3号の規定による子育てのための施設等利用給付認定子どもが事業を利用した場合、施設等利用給付認定保護者は、法第30条の11第1項の規定に基づき、美咲町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年美咲町規則第3号)第23条第1項第2号の様式により、事業に要する費用を請求できる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日告示第7号)
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第78号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設 | 実施医療機関 | 所在地 |
病児保育ルームドレミ | 表町ファミリークリニック | 岡山市北区表町三丁目10番71号 |
うらら病児保育園 | 黒田医院 | 岡山市北区神田町二丁目8番35号 |
チャイルド・ケア ハーモニィ | 撫川クリニック | 岡山市北区撫川1470番地 |
病児保育室みらい | 籔内小児科医院 | 岡山市中区中井一丁目5番2号 |
山陽ちびっこ療育園 | 青木内科小児科医院 | 岡山市南区大福281番地5 |
ピオーネ病児保育室 | 山本医院 | 岡山市南区泉田418番地25 |
病児保育所はしま | 羽島こども診療所 | 倉敷市羽島199番地1 |
ももっ子病児保育ルーム | 田嶋内科 | 倉敷市児島柳田町862番地 |
玉島病院病児保育室 | 玉島病院 | 倉敷市玉島乙島4030番地 |
あさき病児保育室 | あさき小児科 | 倉敷市水島南幸町1番地9 |
玉野市民病院病児・病後児保育室 | 玉野市民病院 | 玉野市宇野二丁目3番1号 |
笠岡第一病院病児保育室 | 笠岡第一病院 | 笠岡市横島1945番地 |
病児保育室「ほっとチュッピー」 | 三宅内科小児科医院 | 総社市井手919番地 |
山陽ちびっこ療育園・牛窓 | あいの光医院・牛窓 | 瀬戸内市牛窓町牛窓3121番地1 |
こどもデイケアルーム「さくら」 | 河原内科・松尾小児科クリニック | 津山市二宮2137番地10 |
病児保育室「方舟(はこぶね)」 | 小畑醫院 | 津山市志戸部662番地14 |