○美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金交付要綱

平成29年3月9日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、路線バス(以下「公共交通」という。)の通学定期乗車券(以下「定期券」という。)を購入し、遠距離通学する高校生等の保護者の経済的負担を軽減することで、教育の機会均等を図るとともに、公共交通の利用を促進することを目的として、予算の範囲内で交付する美咲町高等学校生徒等定期乗車券補助金について、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の対象者は、美咲町内に住所を有し、町内から次に掲げる高等学校等に通学する生徒(以下「生徒」という。)のために、公共交通の定期券を購入する保護者(以下「保護者」という。)とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。次号において「法」という。)に定める高等学校及び中学校であって、岡山県内に所在するもの

(2) その他法に定める学校のうち、前号に準ずると認められる学校及び課程

(補助対象期間)

第3条 補助金の対象とする期間は、前条第1号に掲げる高等学校等にあっては正規の修業年限を上限とし、前条第2号に掲げる学校及び課程にあっては高等学校課程とみなされる修業年限を上限とする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(補助対象区間)

第4条 補助金の対象となる公共交通の乗車区間は、生徒の居住地の最寄りのバス停留所から、当該生徒が通学する第2条各号に掲げる高等学校等の最寄りのバス停留所までの区間内で、最も合理的な経路を利用した区間とする。ただし、町長がやむをえないと認める場合は、この限りでない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する区間の定期券の購入費であって、普通運賃が400円を超え、かつ、1,000円を超えない区間の定期券運賃とする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(支給方法)

第7条 補助金の支給は、原則として町長がバス運行事業者に支払うことにより行うものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金受給資格者証交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 在学を証する書類(生徒手帳の写し、在学証明書等)

(2) その他町長が必要と認めるもの

(資格者証の交付)

第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、第2条に規定する保護者と認めるときは、美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券受給資格者登録簿(様式第2号)に登録し、美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金受給資格者証(様式第3号)を交付するものとする。なお、この資格者証をもって、交付決定とする。

(資格者証の再交付)

第10条 保護者は、受給資格者証を紛失、破損又は汚損したときは、美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金受給資格者証再交付申請書(様式第4号)により町長に受給資格者証の再交付を申請することができる。

(資格変更の届出)

第11条 生徒が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、保護者は、遅滞なく美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金受給資格者証変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 生徒の住所又は氏名が変更となったとき。

(2) バスの乗車区間を変更するとき。

(3) 生徒の通学する高等学校等が変更となったとき。

(資格喪失の届出)

第12条 生徒が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、保護者は、遅滞なく美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金受給資格喪失届(様式第6号)に不必要となった資格者証を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 生徒が第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(資格喪失通知)

第13条 町長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金受給資格喪失通知(様式第7号)を保護者に通知しなければならない。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 法令若しくはこの要綱に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、保護者が前条の各号のいずれかに該当し、既に補助金が交付されているときは、保護者に対しその全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 保護者は前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年5月15日告示第60号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月10日から適用する。

(令和2年3月6日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第65号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金交付要綱

平成29年3月9日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)