○美咲町農業委員会の委員選考委員会規則

平成29年1月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町農業委員会の委員選考委員会設置条例(平成28年美咲町条例第29号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 美咲町農業委員会の委員選考委員会(以下、「委員会」という。)は次の事項を行う。

(1) 委員会は、候補者の選考を行い、町長に報告するものとする。

(2) 委員会は、候補者の選考にあたり、推薦又は募集に応じた候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下、「選考委員」という。)は、次の6名以内をもって組織し、町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 産業観光課長

(3) 美咲町農業委員 2人

(4) 晴れの国岡山農業協同組合理事 1人

(5) 有識者 1人

2 これに応募しようとする者、推薦した者及び推薦を受ける者は、選考委員になることはできない。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、選考委員の互選による。

3 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、副会長が職務を代理する。

(委員の招集)

第5条 委員会は、町長の求めに応じて、会長が行うものとする。

(決定行為)

第6条 委員会の決定は、選考委員の過半数が出席し、出席した選考委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持)

第7条 選考委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は産業観光課に置く。

(その他)

第9条 この規則に定めのない事項は、委員会で協議し定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

美咲町農業委員会の委員選考委員会規則

平成29年1月10日 規則第3号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月10日 規則第3号
平成30年3月27日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第33号