○美咲町農業委員会の委員選考委員会規則
平成29年1月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町農業委員会の委員選考委員会設置条例(平成28年美咲町条例第29号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 美咲町農業委員会の委員選考委員会(以下、「委員会」という。)は次の事項を行う。
(1) 委員会は、候補者の選考を行い、町長に報告するものとする。
(2) 委員会は、候補者の選考にあたり、推薦又は募集に応じた候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下、「選考委員」という。)は、次の6名以内をもって組織し、町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 産業観光課長
(3) 美咲町農業委員 2人
(4) 晴れの国岡山農業協同組合理事 1人
(5) 有識者 1人
2 これに応募しようとする者、推薦した者及び推薦を受ける者は、選考委員になることはできない。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、選考委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、副会長が職務を代理する。
(委員の招集)
第5条 委員会は、町長の求めに応じて、会長が行うものとする。
(決定行為)
第6条 委員会の決定は、選考委員の過半数が出席し、出席した選考委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 選考委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は産業観光課に置く。
(その他)
第9条 この規則に定めのない事項は、委員会で協議し定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。