○美咲町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年1月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び美咲町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年美咲町条例第28号)に基づき、美咲町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 委員は法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により選任するものとする。
(1) 町内に住所を有する農業者(10アール以上の農地を耕作の事業に供している個人をいう。以下同じ。)3名以上からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 美咲町に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。)
(2) 美咲町の執行機関の委員でない者
(3) 美咲町職員でない者
(4) 美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条に規定する暴力団員等でない者
(1) 美咲町広報紙への掲載
(2) 美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号)に規定する掲示場への掲示
(3) 美咲町ホームページ
(募集手続き等)
第6条 委員の募集に応募する者は、美咲町農業委員応募申込書(様式第3号)を町長へ提出するものとする。
(推薦及び募集の期間等)
第7条 町長は、委員の推薦及び募集の期間は、公告の日から起算して30日間とする。
(委員の補充)
第8条 町長は、委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。