○美咲町地域子育て支援センター運営規程

平成28年8月30日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 育児不安を抱える子育て家庭への相談指導、子育てサークル等への支援及び地域の育児ニーズに応じた子育ての指導をするなど、子育て家庭の保護者及び児童(以下「子育て親子」という。)に対する支援を行う地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援センターの実施主体は、美咲町とする。

(実施形態)

第3条 支援センターの実施形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) センター型

地域の子育て支援情報の収集・提供に努め、子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として機能するとともに、既存のネットワークや子育て支援活動を行う団体等と連携しながら、地域に出向いて地域支援活動を展開するもの

(開設時間)

第4条 支援センターの開設日時は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開設日 原則週5日

(2) 開設時間 午前9時30分から午後3時30分まで

ただし、電話相談は午前9時から午後4時30分まで

(利用者)

第5条 支援センターを利用できる子育て親子(以下「利用者」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 美咲町に住民票を有する者

(2) 里帰り出産、DV等により美咲町に居住している者

(3) その他町長が支援センターの利用を必要と認めた者

(利用の登録)

第6条 支援センターを利用しようとする利用者は、利用の登録をしなければならない。

(利用者負担)

第7条 利用者の利用料は、無料とする。

(利用の制限)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の制限をすることができる。

(1) 感染性疾患が疑われるとき。

(2) 活動が営利を目的とする内容と認められるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(広報等)

第9条 支援センターを実施するにあたり、美咲町及び支援センターは広報紙、パンフレット及び機関紙の発行並びに看板等の設置を行い、地域住民に対して事業の趣旨及び内容について周知しなければならない。

(関係機関との連携)

第10条 支援センターを実施する施設においては、子育て支援に関わる関係機関と連携協力し、情報の交換・共有を行うよう努めなければならない。

(留意事項)

第11条 支援センターに携わる者(ボランティア等も含む。)は、子育て親子の対応に十分配慮するとともに、業務を行うに当たって知ることのできた個人情報については、業務遂行以外に用いてはならない。

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日訓令第16号)

この訓令は、平成30年3月27日から施行する。

美咲町地域子育て支援センター運営規程

平成28年8月30日 訓令第19号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年8月30日 訓令第19号
平成30年3月27日 訓令第16号