○みさき創生総合戦略推進本部設置要綱
平成27年2月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 人口減少問題を克服し、本町の持続的な発展を実現するため、国の政策に機動的に対応しつつ、実効性のある対策を取りまとめ、これを迅速かつ的確に推進することを目的として、みさき創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定による美咲町版のまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。
(2) 前号の総合戦略に掲げる施策の推進及び検証に関すること。
(3) その他本部設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は政策推進監をもって充てる。
3 本部員は、副町長、教育長、支所長、本庁並びに支所課長、室長、議会事務局長及び福祉事務所長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総合戦略担当課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成29年8月17日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年7月1日訓令第28号)
(施行期日)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月30日告示第148号)
この告示は、公布の日から施行する。