○美咲町広域保育実施要綱
平成27年2月28日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第1項の規定に基づき、町内在住の児童の管外保育所への入所(以下「管外入所」という。)及び町外在住の児童の管内保育所への入所(以下「管内受入」という。)に関し(以下「広域入所」という。)、美咲町保育条例(平成17年美咲町条例第146号。)及び美咲町保育規則(平成17年美咲町規則第78号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申込手続)
第2条 管外入所を希望する児童の保護者(以下「管外入所申込者」という。)の申込及び決定は、規則第7条の規定を準用する。
(実施)
第3条 保育の実施を希望する保護者から、他市町村に所在する保育所に入所申込みがあった場合は、広域入所に係る協議書(様式第1号)により当該市町村と協議を行うものとする。
2 複数の児童の入所について同一市町村へ委託し、又は複数の市町村から受託の協議を受ける等入所児童の調整が必要な場合は、次の調整基準により調整するものとする。
(1) 1位 保護者の勤務状況により、児童の送迎に無理が生じる場合
(2) 2位 その他本町が必要と認める場合
4 広域入所が決定した場合は、委託契約書(様式第4号)を当該保育所の設置者と締結するものとするものとし、契約の期間は当該年度内とする。
5 広域入所の期間は、原則として保育申込書に基づく保育の実施の必要な期間とする。
(経費)
第4条 保育料は、公立保育所においては当該保育所が所在する市町村が、私立保育所においては入所児童が在住する市町村が保護者から徴収するものとする。
2 子ども・子育て支援教育・保育給付費(以下、「給付費」という。)は、当該保育所が定めた公定価格に基づいた金額とする。
3 給付費の支払は、次のとおり行う。
(1) 公立保育所への経費及び受託市町村が負担する経費にあっては、受託市町村の請求に基づき支払うものとする。
(2) 私立保育所へ委託する場合の経費にあっては、私立保育所の請求に基づき支払うものとする。
4 給付費の請求は、次のとおり行う。
(1) 公立保育所が受託する場合の経費及び本町が負担する経費にあっては、子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書(様式第5号)により、本町が委託市町村へ請求するものとする。
(2) 私立保育所が受託する場合の経費にあっては、私立保育所が請求するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めのない事項及び広域入所の実施について疑義が生じた場合は、関係市町村及び岡山県と協議して決定するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月30日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。