○美咲町集落支援員設置要綱

平成26年8月18日

告示第70号

(設置)

第1条 住民と行政の協働のもと、地域の実情に応じた地域の維持活性化対策を推進していくことを目的として、美咲町集落支援員(以下「集落支援員」という。)を置く。

(業務)

第2条 集落支援員は、地域の実情に応じ、各自治会の会長と連携して、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の状況調査及び点検に関すること。

(2) 地域課題の解決及び地域活性化の取組の推進に関すること。

(3) 地域の住民間における話合い活動及び地域づくりの推進に関すること。

(4) 協働のまちづくりに関すること。

(5) 移住及び定住に向けた相談及び支援に関すること。

(6) 空家の有効活用に関すること。

(7) 地域の環境整備に関すること。

(8) 地域の情報発信及び情報共有に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。

(委嘱)

第3条 集落支援員は、心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者で、かつ、次の要件を満たす者のうちから、町長が委嘱する。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(1) 地域の実情に精通した者

(2) 地域づくりへの関心が高い者

(3) 協働のまちづくりへの関心が高い者

(4) 移住定住に精通した者

(5) 空家対策への関心が高い者

(6) 環境整備に精通した者

(服務)

第4条 集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第5条 集落支援員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、集落支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であってもその職を解くことができる。

(1) 自己の都合により辞退の申し出があったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(4) 集落支援員としてふさわしくない非行があったとき。

(5) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(6) 前各号に定めるほか、町長がその職を解くことを適当と認めたとき。

3 集落集落支援員に欠員が生じた場合の補欠の集落支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

(給与)

第6条 集落支援員の給与は、美咲町職員の給与に関する条例(平成17年美咲町条例第54号)第23条の規定に基づき、支給する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、集落支援員の設置について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第26号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日告示第26号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月19日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

美咲町集落支援員設置要綱

平成26年8月18日 告示第70号

(平成31年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成26年8月18日 告示第70号
平成27年3月31日 告示第26号
平成29年3月21日 告示第26号
平成30年10月19日 告示第90号
平成31年3月14日 告示第15号