○美咲町保育園職員就業規則
平成26年6月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町立保育園(以下「保育園」という。)職員の就業に関する事項を定めるものとする。
2 この規則に定める事項のほか、職員の就業に関する事項は、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び美咲町一般職員に適用する条例、規則等(以下「関係諸規程」という。)の定めるところによる。
(規則遵守の義務)
第2条 保育園の職員(以下「職員」という。)は、この規則及び関係諸規程を守り、保育園長(以下「所属長」という。)の指示、命令に従い職場の秩序を維持し、互いに協力してその職務を全うしなければならない。
(就業時間)
第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、所属長の指示により、正午から午後3時までの間に60分の休憩時間を置く。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。