○美咲町森林整備地域活動支援交付金交付規程
平成26年5月30日
告示第46号
美咲町森林整備地域活動支援交付金交付規程(平成17年美咲町告示第66号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、近年の林業生産活動の停滞や森林所有者の高齢化、不在村化等を背景として、適時適切な森林施業が十分に行われない森林が増加しており、森林の多面的機能の発揮に支障を来すことが懸念されている。このため、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備を通じて、森林の有する多面的機能の発揮を図る観点から、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要領」という。)及び森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知。以下「交付金実施要領の運用」という。)に基づき、森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)を締結した協定締結者に対して、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては、交付金実施要領、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(対象経費等)
第2条 交付金事業の対象経費及び交付金等の額は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者は、毎年度別に指示する期日までに交付金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認めて提出を求めた書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、交付金の交付決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第6条 交付申請者は、規則第8条第1項の規定により、交付金等の交付の決定を受けた日から起算して15日以内に申請の取り下げをすることができる。
(軽微な変更)
第7条 規則第10条ただし書に規定する知事が別に定める軽微な変更は、別表第1に掲げる変更とする。
(実績報告)
第9条 実績報告については、交付金実施要領に基づく実施状況報告書の提出をもって実績報告の提出があったものとみなす。
(概算払)
第10条 交付申請者は、交付金額の確定前においてやむを得ない理由がある場合、町長に対して、概算払請求することができる。
3 町長は、前項に定める概算払請求書が提出された場合、これを審査し必要と認めたときは、予算の範囲内において概算払をすることができる。
(関係書類の整備)
第11条 交付申請者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(報告及び検査等)
第12条 町長は、必要があると認める場合は、交付申請者に対して事業の執行に関して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(返還命令等)
第13条 町長は、交付金の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金を交付せず、又は既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この交付金交付規程の規定に違反したとき。
(2) 申請の記載事項に偽り又は不正があったとき。
(報告、調査及び照会)
第14条 町長は、交付金の交付に関し、必要な事項について報告を求めた場合又は帳簿、諸書類を調査させる場合、交付申請者はこれに協力しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月31日告示第78号)
この告示は、平成29年7月31日から施行し、この告示による改正後の美咲町森林整備地域活動支援交付金交付規程の規定は、平成29年7月1日から適用する。
別表第1(第2条、第7条関係)
事業 | 対象経費 | 軽微な変更 |
森林整備地域活動支援交付金 | 協定締結者が行う森林整備地域活動支援交付金事業において、協定に基づき行われる森林経営計画を策定、更新等するために必要な地域活動(森林情報の収集、森林調査、合意形成活動、森林の位置情報の確認、不在村森林所有者に対する合意形成活動、不在村森林所有者に対する合意形成活動に伴うGPSを活用した境界の測量)に要する経費 | 交付額の総額の30%内の減額 |
協定締結者が行う森林整備地域活動支援交付金事業において、協定に基づき行われる施業集約化の促進に必要な地域活動(森林調査、合意形成活動)に要する経費 | ||
協定締結者が行う森林整備地域活動支援交付金事業において、協定に基づき行われる森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備に必要な地域活動(作業路網の改良活動)に要する経費 |
注:不在村森林所有者とは、居住地が、対象森林が所在する市町村と異なっており、かつ居住地が対象森林内に所有する森林から概ね60km以上離れている又は一般乗合旅客自動車等により概ね2時間以上を要する森林の所有者とする。
別表第2(第2条関係)
地域活動 | 国、県、市町村を合わせた交付単価 (円/ha) | |||
森林経営計画作成促進 | ||||
ア | 経営委託 | 38,000 | ||
共同計画等 | 8,000 | |||
不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合に上記アに加算される額) | ||||
イ | 合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林面積 | 14,000 | ||
注:森林境界の明確化のイの不在村森林所有者加算と重複して適用することはできない。 | ||||
森林の位置情報の確認加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い境界の測量を行った場合に上記イに加算される額) | ||||
ウ | イに伴い、GPSによる境界の測量を行った不在村森林所有者の所有森林面積 | 17,000 | ||
注:アの境界明瞭の単価を適用する森林は除く。 | ||||
施業集約化の促進 | 30,000 | |||
森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備 | ||||
ア 森林経営計画作成促進の積算基礎森林とした森林面積 | 40,000 | |||
イ 施業集約化の促進の積算基礎森林とした森林面積 |