○美咲町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年7月8日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、美咲町鳥獣被害防止計画を効果的に推進し、鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、美咲町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(業務)

第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。

(1) 美咲町鳥獣被害防止計画により町長が指示する対象鳥獣の捕獲等に関すること。

(2) 被害防止防護柵の設置に係る指導、助言に関すること。

(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊に美咲町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員という。」)を置き、隊員は次に掲げる者のうちから町長が指名又は任命する。

(1) 町長が町職員から指名する者

(2) 美咲町内の猟友会会員であって、美咲町内の猟友会が推薦する有害鳥獣駆除班員とし、町長が任命する者

2 前項第2号に掲げる隊員は、対象鳥獣捕獲員とし、非常勤とする。

3 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等に従事するものとする。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は、美咲町産業担当課長をもって充てる。

3 副隊長は、隊長が指名する隊員をもって充てる。

4 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(出動)

第5条 実施隊は、町長の要請により隊長が招集し、出動する。

2 出動人数は、隊長が決定する。

3 出動に当たっては、隊長が隊員の編成を行い、隊員は隊長の指揮の下に組織的に活動を行う。

(服務)

第6条 隊員は、法令、条例、規則等のほか、次に掲げる事項を順守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(1) 隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は町の不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。また、その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第7条 対象鳥獣捕獲員は、第5条第1項の規定に基づき出動したときは、隊長が定める期日までに別に定める様式により隊長へ報告するものとする。

(任期)

第8条 隊員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、町職員にあっては職務の異動等による場合、猟友会員にあっては美咲町有害鳥獣駆除班員で無くなった場合、又は本人からの辞退の申し出があった場合はこの限りではない。

2 隊員の任命は、毎年1回行い、任命日は4月1日とし、原則として年度途中の任命は行わない。

(報酬)

第9条 第3条第2号に掲げる対象鳥獣捕獲員の報酬の額及びその支給の方法は、美咲町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美咲町条例第49号)に定めるところによる。

(解任)

第10条 町長は、対象鳥獣捕獲員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任をすることができる。

(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(4) 第3条第1項第2号に規定する者でなくなったとき。

(5) 隊員として適格性を欠くとき。

(事務局)

第11条 実施隊の事務局は、産業担当課に置く。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

2 実施隊の設置当初の任期は、第8条の規定にかかわらず、指名又は任命の日から平成26年3月31日までとする。

(平成26年3月31日告示第32―1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月28日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月21日告示第27号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日告示第14号)

この告示は、平成30年3月27日から施行する。

美咲町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年7月8日 告示第44号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年7月8日 告示第44号
平成26年3月31日 告示第32号の1
平成27年2月28日 告示第4号
平成28年4月21日 告示第27号
平成30年3月27日 告示第14号