○美咲町職員に対する職務の働きかけに関する取扱要綱
平成25年1月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員がその職務に関して外部から受ける働きかけについて、記録、報告及び情報の共有の手続きを定め、組織として適切な対応の徹底を図るとともに、それらの内容を町民に公表し、もって行政運営の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の者をいう。
2 この告示において「働きかけ」とは、職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにするために、要望、提案、苦情等(以下「要望等」という。)を伝え、又はあっせん行為を行う次に掲げる場合をいう。ただし、不特定の者が傍聴できる公式若しくは公開の場における要望等及び陳情書、要望書等書面によりなされた場合を除く。
(1) 本町が行う許可若しくは認可、本町が当事者となる契約、職員の採用、昇任、昇格及び人事異動等に関し、特定の者に対して有利な取扱いをし、又は不利益な取扱いを求める場合
(2) 要望等又はあっせん行為の内容が、重要なもの又は他の部局にも関係があり対応に調整を要する場合
(3) 要望等又はあっせん行為が、職員の中止の求めにもかかわらず、長時間、繰返し又は威圧的な言動を伴ってなされた場合
(4) 職務の遂行に関し、特定の者に義務のないことを行わせ、又は特定の者の権利の行使を妨げる場合
(5) 執行すべき職務を執行せず、又は特定の期限までに執行しないよう求める場合
(6) 職務上知り得た情報を漏えいさせようとする場合
(7) 公務員として職務に係る倫理に反する行為を求める場合
(8) 国会議員、県議会議員、市町村長及び市町村議会議員によってなされた場合
(9) その他、法令により与えられた権限の行使に当たって、合理的な理由がなく、公正中立な行政執行を妨げる場合
(働きかけの記録)
第3条 働きかけを受けた職員(以下「対応職員」という。)は、速やかに、その内容について、次に掲げる事項を「職務に関する働きかけ対応記録表」(別記様式)(以下「記録票」という。)に記録するものとする。
(1) 発生日時
(2) 対応職員の所属、職、氏名
(3) 方法及び場所
(4) 働きかけの主体者
(5) 働きかけの内容
(6) 対応した措置
2 働きかけを受ける場合、複数の職員で対応することを原則とし、常に公正中立の立場を明らかにできるよう努めるものとする。
(働きかけの報告等)
第4条 対応職員は、働きかけを受けた内容について、前条の記録票を用いて所属長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた所属長は、自らの責任において処理すべきと判断する条件を除き、総務課長に働きかけの内容を報告するものとする。この場合において、出先機関にあっては、原則として支所長、本庁主管課長(室長、所長及び局長を含む。)を経由するものとする。
3 前項の報告を受けた総務課長は、働きかけの内容が他の部局に関係する場合には、関係する部局の所属長に状況を報告し、対応を協議するものとする。この場合、特に重要な案件については、町長及び副町長に報告するものとする。
4 前2項の報告に際し、所属長及び総務課長は、報告を受けた働きかけに対する対応方針案を付するものとする。ただし、緊急性の高い働きかけについては、対応方針案を付することなく所属長から町長、副町長、支所長及び総務課長へ同時に報告するものとする。
5 対応方針が決定された後は、原則として対応職員が、働きかけを行った相手方にその対応方針を回答し、その対応結果を記録票に記録したうえで、第1項に規定する所属長に報告するものとする。
6 所属長は、前項の対応結果の報告を受けたときは、速やかにその記録票の写しを総務課長に送付するものとする。
(記録票の保管・保存)
第5条 所属長は、記録票を美咲町文書管理規定に基づき適正に保管・保存するものとする。
(働きかけの内容等の公表)
第7条 総務課長は、受けた働きかけの内容及びそれに対する町の対応結果を、随時まとめて公表できるものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月17日告示第79号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年8月17日から施行し、この告示による改正後の各告示の規定は、平成29年7月1日から適用する。