○美咲町人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成24年9月14日

告示第46号

(設置)

第1条 地域農業を担う経営体や生産基盤となる農地を、将来においても確保するための展望を拓きながら、集落・地域における意見等を十分に反映させた地域農業のあり方を検討するため、美咲町人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会の職務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 人・農地プラン(地域農業マスタープラン)の作成に関すること。

(2) その他町長が認める事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 美咲町農業再生協議会担い手部会

(2) 美咲町農業委員会

(3) 晴れの国岡山農業協同組合

(4) 認定農業者

(5) 女性農業士

(6) 美作広域農業普及指導センター

(7) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は会長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 委員会の設置当初の任期は、第4条の規定にかかわらず、選任の日から平成26年3月31日までとする。

(平成27年2月28日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年7月2日告示第53号)

この告示は、平成27年7月2日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月21日告示第27号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

美咲町人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成24年9月14日 告示第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年9月14日 告示第46号
平成27年2月28日 告示第4号
平成27年7月2日 告示第53号
平成28年4月21日 告示第27号
令和2年3月31日 告示第42号