○美咲町公用自動車の事故による損害賠償額の求償基準
平成24年1月25日
訓令第6号
美咲町公用自動車の事故による損害賠償額の求償基準(平成17年美咲町訓令第82号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 職員が公用自動車(美咲町公用自動車管理規程(平成17年美咲町訓令第3号)第2条に規定する公用自動車及び美咲町公用車以外の自動車の公用出張使用に関する規程(平成24年美咲町訓令第3号)第3条ただし書に規定する自動車をいう。以下同じ。)の運転により事故を起し、町が賠償責任を負った場合における当該職員に対する求償については、この基準の定めるところによる。
(事故の種類及び求償割合)
第2条 この基準において求償権を行使する事故及び求償の割合は、別表のとおりとする。
(職員の範囲)
第3条 前条の場合において、当該事故が2人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該行為が当該事故の発生の原因となった程度に応じて、それぞれの職員に求償するものとする。
(1) 職員及び相手方の過失の度合
(2) 危険状態の客観的予見可能性
(3) 危険状態に対する事故防止措置
(4) 事故後の職員のとった措置
(5) 相手方の損害の程度
(6) 町側の損害の程度
(7) 職員の勤務形態及び状況
(8) 事故回数
(9) 刑事処分の有無
(10) 公安委員会における行政処分の有無
(11) 職員の負担能力
(12) 懲戒処分の有無
(13) その他特に勘案すべき事項
2 運転を本務としない職員については、職務の性質等を勘案し、前項により算定した金額を更に軽減することができるものとする。
3 この基準により難いものについては、その都度決定する。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事故の種類 | 求償率 |
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条第1項(最高速度)の規定に違反(一般道において30キロメートル以上高速道においては40キロメートル以上超過したものに限る。)して起した事故、同法第64条(無免許運転の禁止)、同法第65条(酒気帯び運転等の禁止)、同法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して起した事故、重大な過失(事故の発生を認識したにもかかわらず、それを回避すべき注意義務を怠ることをいう。)により起した事故及び公用自動車等を無断運転して起した事故 | 100% |
(2) 道路交通法第22条第1項の規定に違反(一般道において30キロメートル未満高速道において40キロメートル未満超過したものに限る。)して起した事故 | 50% |
(3) 道路交通法違反(前記(1)及び(2)に該当するものを除く。)が直接の原因となって起した事故 | 10% |
(4) 自動車等の運転により起した事故で過失の程度の軽いもの | 0% |