○美咲町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成23年10月7日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、町及び事業者等が相互に連携を図り地域全体で高齢者や障害者等(以下「高齢者等」という。)の見守りを行い、異変又はその恐れがある場合に、早期かつ的確な対応に繋げる美咲町高齢者等見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)の実施に必要な事項を定め、高齢者等が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。

(愛称)

第2条 ネットワーク事業の愛称は、「みさき見守りネット」と称する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等の見守り 日常生活や事業活動において高齢者等の安否を確認し、異変があったときは町に連絡することをいう。

(2) 協力団体 町内に所在する公共的な活動を行う団体で、ネットワーク事業の趣旨に賛同し、登録を行ったものをいう。

(3) 協力機関 高齢者等の支援にかかわる公共機関等で、ネットワーク事業の趣旨に賛同し、登録を行ったものをいう。

(4) 協力事業者 町内で事業活動を行う事業者で、ネットワーク事業の趣旨に賛同し、登録を行ったものをいう。

(事業内容)

第4条 ネットワーク事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協力団体は、当該協力団体を構成する者にネットワーク事業の趣旨等を周知し、高齢者等の見守りを行うものとする。

(2) 協力機関は、高齢者等の見守りを行うとともに、異変又はそのおそれがあると確認されたときは、町と連携・協力し、的確な対応を行うものとする。

(3) 協力事業者は、ネットワーク事業の趣旨等を従業者に周知し、自らの事業活動において高齢者等の見守りを行うものとする。

(4) 町は、協力団体、協力機関及び協力事業者(以下「みさき見守りネット協力員」という。)から高齢者等の異変又はそのおそれがある場合に係る連絡があったときは、各関係機関と連携し、速やかに適切な対応を行うものとする。

(みさき見守りネット協力員の登録)

第5条 みさき見守りネット協力員としてネットワーク事業に参加するものは、みさき見守りネット事業登録申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項により登録申請のあったときは、みさき見守りネット協力員として登録し、みさき見守りネット事業登録証(別記様式)を交付し、町のホームページ等にてその旨を公表するものとする。ただし、当該登録申請者が公表を希望しない場合は、この限りでない。

(みさき見守りネット協力員の登録の取消し)

第6条 町長は、みさき見守りネット協力員が登録の辞退を届け出たとき又はみさき見守りネット協力員として不適当と認めたときは、登録を取り消すものとする。

(みさき見守りネット連絡会)

第7条 町長は、ネットワーク事業の推進を図るため、みさき見守りネット連絡会(以下「連絡会」という。)を開催する。

2 連絡会は、次の者をもって構成する。

(1) 協力団体の代表者等

(2) 協力機関の代表者等

(3) 協力事業者の代表者等

(4) 町の関係職員

(個人情報の保護)

第8条 みさき見守りネット協力員は、高齢者等の見守りに関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は高齢者等の見守り以外の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成23年10月7日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)