○美咲町町政アドバイザー設置要綱
平成22年3月26日
告示第8号
(目的及び設置)
第1条 産業、経済、文化等各分野で専門的な知識及び経験を有する者から、町政の重要課題等について助言及び提言を得るため、美咲町町政アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(任務)
第2条 アドバイザーは、町長の要請に応じて意見を述べるとともに、町政運営の参考となる事項について提言するものとする。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、本町にゆかり又は理解及び関心があり、かつ、新しいまちづくりに関して積極的な意見、識見等を有する者の内から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 アドバイザーは無報酬とする。ただし、費用弁償等を支給することができる。
(庶務)
第6条 アドバイザーに関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月26日から施行する。
附則(令和2年7月29日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。