○美咲町営住宅の家賃算定に係る利便性係数設定要領
平成17年12月22日
訓令第146号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美咲町営住宅(以下「住宅」という。)の家賃算出に当たり、美咲町営住宅管理条例(平成17年美咲町条例第220号。以下「条例」という。)第13条第2項の規定に基づき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値の算出方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 利便性係数 令第2条第1項第4号の規定に基づき、町長が住宅の所在する区域及びその周辺の地域の状況、住宅の設備その他利便性の要素となる事項を勘案して0.7以上1以下で定める数値をいう。
(2) 立地低減値 当該住宅の所在する立地状況を勘案し、応益的な家賃の格差を設けるため、利便性係数を低減させる数値をいう。
(3) 設備低減値 当該住宅の所在する設備状況を勘案し、応益的な家賃の格差を設けるため、利便性係数を低減させる数値をいう。
(利便性係数の算出方法)
第3条 条例第13条第2項に規定する利便性係数の算出方法は、次の算式によるものとする。
利便性係数=1-(立地低減値+設備低減値)
2 立地低減値は、次の式により算出し、小数点第3位以下は切り上げ、小数点第2位まで求めた数値とする。ただし、これにより算出した数値が0.18を超える場合は0.18とする。
立地低減値=1-Log10LN/Log10LH
この式において、「LN」及び「LH」は、それぞれ次に定めるものとする。
LN 当該町営住宅の存する敷地に係る地目を宅地とした場合の固定資産評価額相当額
LH 美咲町における宅地の固定資産評価額の最高価格
3 設備低減値は、別表に掲げる左欄各項の住宅の設備状況に応じて右欄各項の数値を合計した数値とする。
(利便性係数の改定)
第4条 利便性係数は、原則として固定資産の評価替え又は当該設備の変更が生じた場合に改定するものとする。ただし、この場合における改定後の利便性係数の適用は、次に掲げる日からとする。
(1) 固定資産の評価替えによる場合 評価替えの年の翌年4月1日
(2) 設備の変更による場合 設備を変更した日の属する月の翌月1日
なお、急激な家賃の増減を緩和するため、利便性係数に緩和措置を設けることとし、見直しによる係数の増減幅は0.03以内に抑えるものとする。
(公示)
第5条 利便性係数は、公示するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
設備項目 | 設備低減値 |
集合住宅 | 0.03 |
非水洗化住宅 | 0.05 |
浴室にシャワーなし | 0.02 |
3カ所給湯なし (浴室、便所、洗面所) | 0.02 |