○美咲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成21年2月20日

告示第6―1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要領(平成18年5月29日付け厚生労働省老発第0529001号。以下「国実施要領」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要領(平成24年7月17日付け厚生労働省老発第0717第2号。以下「国交付要領」という。)に基づき、高齢者施設等の防災・減災対策及び新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を推進する施設及び設備等の整備事業(以下「施設等整備事業」という。)の実施により防災・感染防止体制の強化を図る民間事業者等に対し、当該施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において美咲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に定めるとおりとし、町が作成する防災・減災等事業整備計画に基づき実施する施設等整備事業とする。

(補助金の対象除外)

第3条 補助金は、次に掲げる費用については、交付の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設整備事業として適当と認められない費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国交付要綱に基づき町に交付される交付金の額を限度とし、町長が決定した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業を実施する事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、美咲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付の条件)

第6条 補助金交付の条件は、次に揚げる事項とする。

(1) 補助対象事業者は、国交付要綱による交付の条件を厳守すること。

(2) 補助対象事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(3) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により町が交付する補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除額報告書(様式第2号)に準じて速やかに町長に報告しなければならない。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付をすべきものと認めたときは、補助対象事業者に対し美咲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 補助対象事業者は、第6条の規定による補助金の交付決定後において、事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止する場合は、美咲町地域介護・福祉空間整備等施設整備計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に関係書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が軽微と認めたものについては、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、美咲町地域介護・福祉空間整備等施設整備計画(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、当該補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して1月を経過した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して1月を経過した日)又は補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに、美咲町地域介護・福祉空間整備等施設整備実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助事業が翌年度にわたるときは、翌年度の4月30日までに、美咲町地域介護・福祉空間整備等施設整備年度終了実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告に係る書類等を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美咲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条第2項に定める補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(関係書類等の保存)

第12条 補助対象事業者は、補助事業の実績、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿その他の証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿その他の証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日告示第12号)

この告示は、平成22年3月26日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月25日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年9月30日告示第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象施設及び事業

補助率

国実施要領に定める交付対象施設及び交付対象事業

左の通知に定める基準額による国の交付決定通知の額以内

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美咲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成21年2月20日 告示第6号の1

(令和4年4月1日施行)