○美咲町有住宅管理条例施行規則
平成20年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町有住宅管理条例(平成20年美咲町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号)別表に掲げる掲示場
(2) その他区域の住民に周知できる方法
2 前項の公募に当たっては、町長は、町有住宅の供給場所、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
3 町有住宅の公募期間は別に定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、随時募集を行うものとする。
(1) 公募期間において、申込者の数が募集戸数に満たないとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する書類
(3) 納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居の手続)
第6条 入居決定者は、条例第10条第1項第1号の美咲町有住宅賃貸借契約書(様式第4号。以下「契約書」という。)を提出しなければならない。
2 前項の契約書には、連帯保証人の印鑑証明及び前年の収入を証明する書類を添付しなければならない。
3 入居者は、入居後15日以内に町有住宅入居完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人の要件)
第7条 条例第10条第1項第1号の規定による連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有すること。
(連帯保証人の変更等)
第8条 条例第10条第1項第1号の規定によって定められた連帯保証人を変更しようとするときは、町有住宅入居連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(入居者・同居者異動届)
第10条 入居者が氏名を変更したとき又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに町有住宅入居者異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(家賃等の納付方法)
第12条 条例第17条に規定する家賃等は、口座振替及び納入通知書により納付しなければならない。
3 町有住宅建替事業及び住宅地区改良事業により除去すべき住宅の除去前の最終入居者で、当該事業により新たに建設された住宅又は他の町有住宅に入居するものの手続及び家賃は町長が定める基準によるものとする。
(入居者の報告義務等)
第15条 入居者は、当該町有住宅又は共同施設について、滅失又はき損があったときは町有住宅滅失(き損)届(様式第12号)により町長に報告しなければならない。
(増築等承認申請)
第17条 条例第28条第1項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、町有住宅増築等承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(町有住宅監理員)
第21条 条例第42条の規定に基づき町有住宅監理員を置く。
2 前項の町有住宅監理員は、町営住宅監理員をもって充てる。
(敷地の目的外使用)
第23条 町長は、入居者から町有住宅用地のうち駐車場用地として定めた用地以外の土地を使用しようとする者は、町有住宅敷地目的外使用申請書(様式第20号)により町長の許可を得なければならない。
2 前項の使用料は、町長が別に定めるものとする。
(選考委員会の設置)
第24条 条例第8条第4項の規定に基づき、町有住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の職務)
第25条 委員会は、町長の諮問に応じ町有住宅入居者の選考に関する重要事項を調査するものとする。
(委員会の組織)
第26条 委員会は、美咲町営住宅管理条例施行規則(平成17年美咲町規則第129号)第29条に規定する美咲町営住宅選考委員会の委員をもって充てる。
(その他)
第27条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(美咲町有住宅管理規則の廃止)
2 美咲町有住宅管理規則(平成17年美咲町規則第130号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、美咲町有住宅管理規則(平成17年美咲町規則第129号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月22日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第47号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。