○美咲町立図書館規則
平成19年9月28日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町立図書館条例(平成19年美咲町条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 美咲町立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 午前10時から午後6時までとする。
(2) 館長が必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が祝日に当たるときは、休館日とする。
(2) 毎月第3日曜日
(3) 館内整理日(毎月の月末とする。ただし、この日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日とする。)
(4) 毎年12月28日から翌年の1月4日まで
(5) 特別整理期間
2 館長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(入館等の制限)
第4条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公共の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある者
(2) 施設を破損するおそれのある者
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められる者
2 学習室、視聴覚室又はギャラリーを使用するときは、館長の許可を受けなければならない。ただし、生涯学習やその成果の発表展示等に使用するものとし、次の各号に該当するものは、許可しない。
(1) 営利を目的とする場合
(2) その他館長が不適当と認めた場合
(損害賠償)
第5条 図書館の利用者が、施設又は図書館資料を破損、滅失又は汚損して損害を与えたときは、これを原形に復し、その損害を賠償しなければならない。
2 現金をもって賠償がし難いときは、館長の指示する方法によることができる。
(館内利用)
第6条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、開架図書については自由利用とし、閉架図書は係員に申し出て利用しなければならない。
2 特定の図書館資料は、係員の指示する場所で利用しなければならない。
(館外利用)
第7条 図書館資料を館外で利用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 利用者カードの交付を受けた者
(2) その他館長が特に必要と認めた者
2 利用者カードは大切に所持し、紛失したり、他人に貸与したり、又は譲渡してはならない。
(利用の方法)
第9条 図書館資料を利用しようとする者は、利用者カードを添えて係員に提出しなければならない。
(利用冊数及び期間)
第10条 館外利用のできる図書館資料(書籍等)は1人10冊以内とし、期間は2週間以内とする。
2 その他の資料(書籍以外のビデオ・CD・DVD)については、1人3点以内とし、期間は1週間以内とする。
(館外利用の制限)
第11条 館外利用できない図書館資料は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 貴重資料、辞書、事典、目録及び郷土資料等並びに持ち出し禁止の表示をしたもの
(2) その他館長が不都合と認めたもの
(図書館資料の寄贈)
第12条 図書館資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(様式第3号)によってこれを行うものとし、寄贈を受けた資料は、必要事項を台帳に記載するものとする。
(館長の職務権限)
第13条 館長は、法令に定めるもののほか、次の各号に関する事務については、教育委員会に意見を具申することができる。
(1) 職員の進退及び賞罰に関すること。
(2) 図書館の規則、規定の制定、改廃に関すること。
(3) 図書館に必要な行事に関すること。
(4) 施設、設備に関すること。
(5) その他前号に準ずる事項に関すること。
(職務)
第14条 館長は、職務を掌握し、所属職員を指揮、監督すること。
2 司書及び職員は、館長の命を受け職務に従事すること。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、図書館運営管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 美咲町立旭図書館規則(平成17年美咲町教育委員会規則第20号)
(2) 美咲町立柵原図書館規則(平成17年美咲町教育委員会規則第21号)
附則(平成21年2月25日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第25号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年8月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。