○美咲町特別融資制度推進会議設置要領
平成19年7月25日
告示第56―2号
美咲町特別融資制度推進会議設置要領(平成17年美咲町告示第116号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域農業振興のための特別の融資制度であって、関係機関が一括して融資、保証審査等の事務を処理することが適切と認められるもの(以下「特別融資制度」という。)を迅速かつ的確に運営するため、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)及び岡山県特別融資制度推進会議設置要領(平成15年1月15日付け組第508号岡山県農林水産部長通知。以下「県設置要領」という。)に基づき、美咲町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置するものとする。
(対象とする資金)
第2条 推進会議が特別融資制度として対象とする資金は、次のとおりとする。
(1) 農業近代化資金(以下のいずれかの場合)
ア 借入希望者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する経営改善計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)の場合
イ 借入希望者が集落営農組織若しくは集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者又は農業参入法人の場合
ウ 借入希望者が認定農業者である法人の構成員若しくはその構成員になろうとする者の場合
エ 借入希望者が認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)の場合
(2) 農業経営基盤強化資金
(3) 農業経営改善促進資金
(4) 経営体育成強化資金
ア 借入希望者が集落営農組織若しくは集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者又は農業参入法人の場合
イ 借入希望者が認定新規就農者である場合
(5) スーパーW資金(農林漁業施設資金(主務大臣指定施設―農業施設))
アグリビジネスの強化を推進するための金融措置について(平成18年3月31日付け経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に定める資金の場合
(6) 青年等就農資金
(協議等事項)
第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行うものとする。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関、団体をもって構成するものとする。
(1) 行政機関等
ア 美咲町
イ 美咲町農業委員会
ウ 美作県民局農林水産事業部農業振興課・農畜産物生産課
エ 美作広域農業普及指導センター
オ 岡山県青年農業者等育成センター
(2) 融資機関、保証機関
ア 晴れの国岡山農業協同組合
イ 株式会社日本政策金融公庫
ウ 農林中央金庫岡山支店
エ 岡山県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)
オ 株式会社中国銀行
(3) その他
税理士その他推進会議が必要と認めるもの
(運営等)
第5条 推進会議に会長を置くものとする。
2 会長は、美咲町産業担当課長をもってこれに充てるものとする。
3 会長は、推進会議を主宰するものとする。
4 推進会議の事務局は、美咲町産業担当課が担当するものとする。
5 窓口機関又は融資機関から借入相談又は借入希望に関する経営改善資金計画等の関係書類の送付を受けた推進会議は、次条第2項に基づき借入希望者の同意を得た範囲内の関係構成機関に対し、速やかに、経営改善資金計画等を送付するものとする。
6 推進会議における経営改善資金計画等の認定審査に当たっては、特別融資制度推進会議の審査の考え方(以下「審査の考え方」という。県設置要領別紙1)を参考にして認定するものとする。
(1) 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 次に掲げる方法
イ 推進会議は、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が岡山県農業経営改善関係融資制度資金基本要綱(平成14年10月1日付け組第310号農林水産部長通知。以下「資金基本要綱」という。)第3の5の(3)のイの指導農業士等による意見書及びエの県民局等による確認書又は県民局等による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限り、会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行う。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。なお、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。また、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。
(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
イ 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)のイに規定する場合
(2) 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合
ア 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合
イ 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合
9 第7項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)若しくは青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。以下同じ。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行う上で必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
11 美咲町以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、県設置要領第4の8の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
12 推進会議は、経営改善資金計画等の認定後に計画変更があった場合には、速やかに関係構成機関と協議を行い計画変更の手続きを行うものとする。
13 推進会議は、資金基本要綱第5の2又は岡山県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱(平成6年10月18日付け農経第725号知事通知)第7の3により、経営改善資金計画期間中又は経営改善資金計画等が達成されるまでの間、関係機関と連携をとって適宜適切な指導体制をとるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。
2 第4条の構成に係る機関、団体の関係者(機関、団体の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。(具体的には、資金基本要綱様式第1号裏面「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)
附則
この告示は、平成19年7月25日から施行する。
附則(平成20年12月22日告示第52号)
この告示は、平成20年12月22日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成24年12月27日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。
附則(平成26年12月26日告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正規定中「産業観光課」を「産業課」に、「産業観光課長」を「産業課長」に改める部分は、平成26年4月1日から、その他の部分は、平成26年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示に施行の日前までに、改正前の美咲町特別融資制度推進会議設置要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年7月2日告示第53号)
この告示は、平成27年7月2日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月21日告示第27号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月27日告示第6号)
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月3日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月2日から適用する。
附則(令和2年3月12日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。
附則(令和2年3月12日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月15日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。