○美咲町こうのとり事業実施要綱
平成19年3月28日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、不妊症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊治療のうち治療費等が高額である体外受精及び顕微授精について、治療費等の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって不妊治療対策の充実を図ることを目的とする。
(総則)
第2条 美咲町こうのとり事業については、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 事実婚 住民票での続柄の記載が妻(未届)又は夫(未届)となっていることをいう。
(2) 夫婦 法律上の婚姻をしている夫婦又は生まれた子を認知する意向がある事実婚の夫婦をいう。
(3) 不妊治療 不妊の夫婦が医療機関において不妊症と診断され、その治療行為をいう。
(4) 特定不妊治療 体外受精又は顕微授精による不妊治療をいう。
(5) 男性特定不妊治療 特定不妊治療の一環として行われる精巣内精子生検採取法及び精巣上体精子吸引採取法等の精巣又は精巣上体から直接精子を採取する方法による不妊治療をいう。
(6) 治療費等 特定不妊治療に関する治療費・検査料及び直接治療に必要な受精卵の凍結保存料をいう。ただし、食事代等直接治療に関係ないものは除く。
(7) 医療機関 日本産科婦人科学会ART登録医療機関
(8) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 夫婦のいずれか(事実婚の場合は両方)が補助金の交付申請日において本町に住所を有していること。
(2) 他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていないこと。
(3) 補助金の交付申請日において対象者夫婦に町税等(美咲町が保有する債権)に係る徴収金に滞納がない者。ただし、町外に住所を有する者は、その市町村において税金の滞納がない者
(4) 医療保険各法の被保険者又は被保険者の被扶養者であること。
(補助対象医療)
第5条 この告示に定める補助対象の不妊治療は、婚姻後又は事実婚を開始した後に開始した特定不妊治療及び男性特定不妊治療で、医療機関で行った治療とする。ただし、次の各号に掲げる治療法を除く。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(補助金額及び期間)
第6条 交付する補助金の額は、前条に規定する治療に要した保険適用外医療費(該当不妊治療を受けたことに対し、県の制度又は医療保険各法の保険者等が定める規約、定款、又は運営規則等の規定による給付を受けることができる場合にあっては、現に当該給付を受けているか否かに関わらず、当該保険適用外医療費から当該給付を受けることができる額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 前条に規定する特定不妊治療の限度額は、1年度あたり30万円とする。
(2) 前条に規定する男性特定不妊治療を行うときは、1年度あたり10万円を限度額として上乗せする。
(3) 補助期間は、初回補助年度から5年間とし、1対象者あたり200万円を限度とする。
(1) 美咲町こうのとり事業受診証明書(様式第2号)
(2) 不妊治療に係る医療機関発行の領収書及び明細書(写し可)
(3) 戸籍抄本(事実婚の場合は、夫婦2人とも)
(4) 第4条に該当する者の住民票の写し
(5) 他の自治体からの助成金受給状況申出書(助成金を受けた場合は決定通知書の写し)
(6) 医療保険証の写し(夫婦2人とも)
(7) 同意書(様式第3号)
(8) 事実婚関係に関する申立書(様式第4号)(事実婚夫婦の場合のみ)
(9) 納税証明書(町外に住所を有する者のみ)
(10) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の申請は、当該治療にかかる医療費の支払いが終了した日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、当該年度内に申請ができないと町長が認めた場合はこの限りではない。
3 前項に規定する年度は、申請が行われた日を基準として決定する。
2 町長は、前条の規定により補助金を交付することを決定したときは、速やかに申請者に補助金を支払うものとする。この際の請求行為は、申請時に行われたものとみなす。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金申請について不正な行為があると認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行し、同日以後において開始した治療について適用する。
附則(平成21年6月30日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月20日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1から適用する。
附則(平成24年7月13日告示第34号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び第4条の規程において、平成24年7月8日以前に交付を受けた外国人登録原票記載事項証明書の取扱いについては、なお従前のとおりとする。
附則(平成26年4月1日告示第34―1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月19日告示第121―2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月29日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日告示第24号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日告示第67号)
この告示は、令和4年6月10日から施行し、令和4年4月1日から適用する。