○美咲町職員の職の設置に関する規則

平成19年3月28日

規則第17号

美咲町職員の職の設置に関する規則(平成17年美咲町規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員で、町長事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。

(1) 

(2) 課長

(3) 支所長

(4) 室長

(5) 所長

(6) 園長

(7) 参与

(8) 副課長

(9) 副室長

(10) 副所長

(11) 副園長

(12) 課長代理

(13) 室長代理

(14) 所長代理

(15) 園長代理

(16) 参事

(17) 副参事

(18) 主査

(19) 上席主事

(20) 上席技師

(21) 上席保健師

(22) 上席保育士

(23) 上席栄養士

(24) 主事

(25) 技師

(26) 保健師

(27) 保育士

(28) 栄養士

(29) 上席管理運転員

(30) 上席管理調理師

(31) 管理運転員

(32) 管理調理師

(33) 上席運転員

(34) 上席調理師

(35) 運転員

(36) 調理師

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美咲町職員の職の設置に関する規則により、美咲町事務吏員及び美咲町技術吏員に任命された者は、この規則の施行日以降、美咲町職員として任命された者とみなす。

(平成29年8月17日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の各規則の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(平成30年7月1日規則第31号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町職員の職の設置に関する規則

平成19年3月28日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月28日 規則第17号
平成29年8月17日 規則第27号
平成30年7月1日 規則第31号
令和5年3月30日 規則第18号