○美咲町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則
平成18年12月27日
規則第90号
(目的)
第1条 この規則は、美咲町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年美咲町条例第39号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定める。
(書面の交付)
第2条 条例第3条第2項に規定する書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、書留郵便等確実な方法により送達しなければならない。
2 前項の書面の交付又は送達は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号)第2条第2項の規定により設置された掲示場に掲示することをもって、これに替えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに辞令の交付があったものとみなす。
(休職の期間)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職(以下「病気休職」という。)の1回当たりの期間は、医師の診断書に示す休養を要する期間内において、3箇月を超えない範囲内で任命権者が定めるものとする。
2 条例第4条第1項の規定によって休職の期間の定めをなした場合において、任命権者が特に必要があると認めるときは、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。
(本人の意に反する降任又は免職の場合)
第4条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2人によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職務に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
(免職の手続)
第5条 任命権者は、職員の病気休職期間が休職した日から引き続き3年となる場合において、前条第2項の診断がなされ、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合は、法第28条第1項第2号の規程により免職処分する。ただし、任命権者が必要と認めた場合は、美咲町職員分限懲戒審査会に免職の適否を審査させるものとする。
(復職の手続)
第6条 任命権者は、病気休職にした職員を、条例第4条第2項の規定により復職させる場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 条例第4条第2項の規定により復職を命ずるときは、書面を交付して行わなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成30年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。