○美咲町土地利用連絡会議規程
平成18年12月22日
訓令第35号
美咲町土地利用連絡会議規程(平成17年美咲町訓令第76号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 美咲町開発事業の調整に関する条例施行規則(平成17年美咲町規則第127号。以下「規則」という。)第9条に基づき、美咲町土地利用連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 開発事業に関し基本的事項を調査、審議すること。
(2) 土地の利用計画及び開発計画の調整に関すること。
(3) その他連絡会議に付することが適当と認められる事項
(組織)
第3条 連絡会議は、副町長、政策推進監、総務課長、地域みらい課長、住民生活課長、上下水道課長、産業観光課長、建設課長、検査員、各総合支所長及び各総合支所地域振興課長をもって組織する。
2 連絡会議の会長は、副町長とする。
(会議)
第4条 連絡会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 連絡会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 連絡会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
4 連絡会議の会長は、必要があると認めたときは、連絡会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第5条 連絡会議の事務は、土地利用担当課が行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営等に関し必要な事項は、連絡会議に諮りこれを定める。
附則
この訓令は、平成18年12月22日から施行する。
附則(平成19年2月16日訓令第2号)
この訓令中第1条の規定は平成19年2月16日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月30日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日訓令第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日訓令第41号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。