○美咲町丸山町民グラウンド規則
平成18年9月29日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町丸山町民グラウンド条例(平成18年美咲町条例第33号)第17条の規定に基づき、美咲町丸山町民グラウンド(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 施設を利用しようとする者は、利用申請書(様式第1号)を指定管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(利用料金の減免)
第3条 条例第10条の規定により利用料金の減免を申請しようとする者は、利用料金減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
2 利用料金を減免できる範囲は、管理者が減額し、又は免除することが適当と認めたときとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次の事項を遵守しなければならないものとし、違反した者又は団体は、利用の中止を命じ、次回からの利用許可申請を受理しないものとする。
(1) 施設を利用する前に利用料金を納付すること。
(2) 設備を壊さないように扱うこと。
(3) 利用後のグラウンド整備、施設の清掃を利用時間内に行うこと。
(4) ゴミは持ち帰ること。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(事故等)
第5条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。
(損傷等の届出)
第6条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(読替規定)
第7条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。