○美咲町障害者生活サポート事業実施要綱

平成18年9月28日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、美咲町内に住所を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が居宅において日常生活を営むことができるよう、家庭にヘルパーを派遣し、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより障害者等の自立と福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、美咲町とする。ただし、事業の全部を町長が適正な運営ができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、障害支援区分認定において「非該当」となった障害者等(ただし施設入所者は除く)のうち、ひとり暮らし又はそれに準ずる世帯に属する者であって支援が必要であると町長が認めた障害者等(以下「利用者」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 障害者生活サポート事業(以下「事業」という。)は、町が委託した事業者が、障害者等の家庭にヘルパーを派遣し、調理、生活必需品の買い物、衣類等の洗濯及び住居の掃除等を行う。

2 この事業の利用は、1週あたり1回を限度とする。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する障害者等は、所定の申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、支援の必要性等について審査を行い、その適否について申請者に通知しなければならない。

(費用)

第7条 事業の実施に要する費用は、次のとおりとする。

区分

30分以上1時間未満

1時間以上2時間未満

金額

1,500円

3,000円

2 利用者は、前項に規定する費用の一部を、事業を実施した者に直接支払わなければならない。

3 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(事業者への支払い)

第8条 福祉事務所長は、事業者から前条第1項で定めた費用の請求があったときは、前条第2項の規定により利用者が事業者に支払った額を控除し、支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 美咲町精神障害者居宅介護等事業実施要綱(平成17年美咲町告示第38号)は、廃止する。

(平成22年3月30日告示第17号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年7月8日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

美咲町障害者生活サポート事業実施要綱

平成18年9月28日 告示第75号

(平成26年7月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 告示第75号
平成22年3月30日 告示第17号
平成25年4月26日 告示第29号
平成26年7月8日 告示第61号