○美咲町障害者日中一時(日中型)支援事業実施要綱
平成18年9月28日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、美咲町に住所を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、美咲町とする。ただし、事業の全部を町長が適正な運営ができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 対象者は、在宅の障害者等(ただし施設入所者は除く)であって、日中において看護する者がいないこと等により一時的に見守り等の支援が必要であると町長が認めた障害者等(以下「利用者」という。)とする。
2 発達障害児(者)にあっては、医師の意見書又は保健師の推薦書を提出するものとする。
(事業の内容)
第4条 障害者日中一時(日中型)支援事業(以下「事業」という。)は、事業の実施施設等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、日常生活に関する簡易な指導、レクリエーション等を行う。また、必要に応じて食事の提供、送迎サービスを行う。
2 事業を利用している時間は、事業の実施者が障害者等を預かってから障害者等の監護者等に引き渡すまでとし、その間はホームヘルプサービスその他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。
3 この事業の利用上限日数は、障害者にあっては1箇月23日以内とし、障害児にあっては1箇月10日以内とする。ただし、長期休暇期間中の障害児にあっては1箇月23日以内とする。
(利用の申請)
第5条 この事業の利用を希望する障害者等は、所定の申請書を町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、支援の必要性等について審査を行い、その適否について申請者に通知するものとする。
(費用)
第7条 事業の実施に要する費用は、次のとおりとする。
障害支援区分 | 4時間未満 | 4時間以上 | 6時間以上 |
区分A(区分5・6相当の者) | 2,600円 | 4,400円 | 4時間以上6時間未満の金額に30分を超える毎に300円を加算する。 |
区分B(区分3・4相当の者) | 2,300円 | 3,900円 | |
区分C(区分2相当以下の者) | 1,800円 | 3,000円 |
2 利用者は、前項に規定する費用の一部を、事業を実施した者(以下「事業者」という。)に直接支払わなければならない。
3 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。
4 第1項に規定する費用には、食事の提供に係る費用は含まないものとし、障害者等が食事の提供を受けた場合は全額自己負担とする。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の美咲町障害者日中一時(日中型)支援事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日以後の利用について適用し、平成19年3月31日までの利用については、なお従前の例による。
附則(平成19年7月11日告示第54号)
この告示は、平成19年7月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日告示第14号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月13日告示第7号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月26日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月8日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。