○美咲町物産センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年9月21日
規則第56号
(趣旨)
第1条 美咲町物産センター設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第43号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、美咲町物産センター(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者(以下「管理者」という。)の定める方法により申請するものとする。
(行為の制限)
第3条 管理者は、施設及び別に定める区域内において次に掲げる行為をしようとする時は、事前に町長に申し出て許可を受けなければならない。
(1) 募金、その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行をすること。
(入場の制限)
第4条 条例第11条に定めるもののほか、管理者は施設の管理運営上支障があると認めたときは、入場の人員を制限することができる。
(事故等)
第5条 施設内において事故等が発生した場合、施設側に責めがある場合を除き利用者がその責めを負うものとする。
(損傷等の届出)
第6条 施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(読替規定)
第7条 管理者が不在の場合又は美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号)第7条第1項の規定により指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」及び「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。