○久米郡障害支援区分認定審査会規則

平成18年6月30日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米郡障害支援区分認定審査会共同設置規約(平成18年7月1日施行。以下「規約」という。)に基づき設置する久米郡障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 認定審査会の委員の定数は、3人以上10人以内とする。

(合議体)

第3条 合議体の数は、1とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 合議体は、合議体の長が招集する。

(庶務)

第4条 認定審査会の庶務は、障害福祉担当課において行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会が定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

久米郡障害支援区分認定審査会規則

平成18年6月30日 規則第39号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 規則第39号
平成26年7月1日 規則第26号