○美咲町地域包括支援センター運営規程
平成18年4月6日
訓令第12号
(事業の目的)
第1条 美咲町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う地域包括支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの専門職が、適切な地域包括ケアを実現することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 センターの専門職は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう利用者の立場にたって支援を行う。
2 事業の実施にあたっては、できる限り要介護にならないよう「介護予防サービス」を適切に確保できるようその調整に努める。
3 事業の実施にあたっては、要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継続的なサービス体制」を確立するよう努める。
(センターの名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 美咲町地域包括支援センター
所在地 美咲町原田2150番地
(職員の職種及び員数)
第4条 センターに勤務する専門職員の職種及び員数は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤)
(2) 主任介護支援専門員 1人(常勤)
(3) 社会福祉士又は経験ある社会福祉主事 1人(常勤)
(4) 保健師並びに介護支援専門員 各1名(常勤)
(5) その他、町長が特に必要と認める者を置くことができる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日
ただし、国民の祝日及び国民の休日並びに1月2日から1月3日並びに12月29日から12月31日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(地域包括支援センター運営協議会との協議)
第6条 下記事項について、地域包括支援センター運営協議会との協議を行うものとする。
(1) センターの公正・中立性の確保に関すること
(2) センターの職員の確保に関すること
(センターの基本機能)
第7条 センターは、以下の基本機能を担うものとする。
(1) 地域に総合的、重層的な「地域包括支援ネットワーク」を構築する。(共通的基盤整備)
(2) 高齢者の相談を総合的に受け止め、訪問により、実態把握の上必要なサービスにつなげる。また、虐待の防止等高齢者の権利擁護に努める。(総合相談支援・権利擁護)
(3) 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。(包括的・継続的ケアマネジメント支援)
(4) 介護予防事業、新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行う。
(事業の委託)
第8条 センターは、第7条第4号の介護予防支援を行うにあたって介護予防サービス計画書の作成・変更、経過観察等の業務を居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。
(利用契約)
第9条 センターが介護予防支援を行うにあたっては、利用者と介護予防支援契約書を締結しなければならない。ただし、あらかじめ重要事項を記した文章を利用者又はその家族に対し交付して説明を行い、同意を得た場合は省略することができる。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、美咲町内とする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 センターは、主任介護支援専門員等の質的向上を図るため、研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(秘密の保持)
第12条 センターは、業務上知り得た高齢者及びその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、高齢者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める文書(情報提供同意書)により同意がある場合に限り第8条により委託した居宅支援事業者に開示するものとし、それ以外の場合は、第三者に対して秘匿する。
2 職員は業務上知り得た高齢者又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。
(苦情対応)
第13条 提供した介護予防支援サービスに関する高齢者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、高齢者又はその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。
附則
この訓令は、平成18年4月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月22日訓令第34号)
この訓令は、平成18年11月22日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日訓令第11号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月16日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年1月4日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月14日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月26日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。