○通学路設定及び運営要綱

平成18年2月15日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美咲町の通学路設定及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱中、「通学路」とは、児童・生徒(以下「児童等」という。)が登下校に際して使用する通路で、集合地点から学校の出入口までの道路区間をいう。

(通学路の設定)

第3条 通学路の設定は、小学校、中学校及び義務教育学校の学校長(以下「校長」という。)が児童等の居住地域ごとに、通学の順路・集合場所及び交通状況等を勘案して行うものとする。

2 校長は、前項の通学路設定にあたって、事前に保護者と協議し、必要に応じて所管警察署等関係機関と調整しなければならない。

(通学路設定の基準と安全確保)

第4条 通学路は、最短距離で設定するのではなく、多少遠距離となっても児童等の安全を最優先に次の事項をできるだけ留意して実施するものとする。

(1) 原則として、国・県・町が管理する既設道路(公道)であること。

(2) 横断箇所は、横断歩道、信号機又は横断歩道橋等が設置されていること。

(3) 車両交通量が比較的少なく、児童等の通行をより安全に確保できること。

(4) その他、児童等の通学路として適切な道路環境であること。

(通学路の新設)

第5条 校長は、通学路を新設したときは、直ちに文書(様式第1号)に地図を添付して教育委員会に届け出なければならない。

(通学路の変更・廃止)

第6条 指定した通学路は、特別の事情が無い限り変更しないものとする。

2 校長は、やむを得ず通学路を変更したときは、直ちに文書(様式第2号)に地図を添付して教育委員会に届け出なければならない。

(通学路の安全確保)

第7条 校長は、通学路の整備を必要とするときには、教育委員会を通じて関係機関に届け出なければならない。

2 教育委員会は、児童等の通学時における安全確保について、関係機関と協議し実施する。

この要綱は、平成18年2月15日から施行する。

(令和4年12月15日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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通学路設定及び運営要綱

平成18年2月15日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)