○美咲町立体育館条例
平成18年3月20日
条例第31号
美咲町立体育館条例(平成17年美咲町条例第127号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、町民の健康保持、増進、スポーツ活動の推進を目的とし、美咲町立体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯岡体育館 | 美咲町飯岡1155番地 |
北和気体育館 | 美咲町百々417番地 |
打穴体育館 | 美咲町打穴里1644番地1 |
(施設の管理)
第3条 体育館の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 体育館又は設備の利用の許可に関する業務
(2) 体育館の維持管理に関する業務
(3) 体育館の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 体育館の設置目的を発揮するための事業に関する業務
(5) 利用者の利用性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、体育館の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務
(利用時間)
第6条 体育館を利用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 体育館の休館日は、特に設けない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第8条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 体育館の施設又は設備若しくは器具(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める金額の利用料金を納付しなければならない。
2 前項の規定により算出して得た利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の利用料金は、利用許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
(利用料金の収入等)
第10条 町長は、体育館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に体育館の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、町長に承認を申請するものとする。
4 指定管理者は、前項により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、体育館において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の減免)
第11条 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料金を免除し、又は減額することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長は特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、体育館を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者に対して利用を制限し、利用を停止し、又は利用許可を取消すことができる。
(1) この条例、この条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。
(3) 第8条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の処分によって、利用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(入場の制限)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると認めるとき。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、体育館の利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。また、第14条第1項の規定により利用許可を取消されたときも、同様とする。
2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第17条 利用者その他の施設等を利用する者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第88号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第40号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第41号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
利用料 | 1時間 | 1,039円(内消費税等94円) |
照明料 | 1時間 | 305円(内消費税等27円) |
備考 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。